○大阪大学接合科学研究所教授会規程
第1条 大阪大学接合科学研究所教授会(以下「教授会」という。)は、接合科学研究所の専任教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
第2条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。
第3条 教授会は、構成員のうち海外出張中及び休職中の者を除く3分の2以上かつ構成員の過半数の出席をもって成立する。
第4条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがある場合はこの限りでない。
第5条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、昭和47年5月17日から施行する。
附則
この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
この改正は、平成10年1月8日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月3日から施行する。