○大阪大学接合科学研究所共同研究運営委員会規程

第1条 大阪大学接合科学研究所(以下「研究所」という。)に、共同研究運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、所長の諮問に応じ、研究所の共同研究に関する事項を審議するものとする。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究所の教授又は准教授若干名

(2) 大阪大学大学院工学研究科の教授若干名

(3) 大阪大学の職員以外の者で研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するもの若干名

(4) 前3号に掲げる者以外で所長が特に必要と認めた者

2 学外の委員数は、委員総数の2分の1以上とする。

3 委員は、所長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

第8条 委員会において審議された重要事項については、研究所教授会に報告することとする。

第9条 委員会に関する事務は、研究所事務部で行う。

この規程は、昭和47年10月18日から施行する。

1 この改正は、平成6年6月22日から施行する。

2 この改正施行の際現に在任中の委員のうち、平成6年3月31日以前に委嘱された委員の任期については、改正後の第3条第3項ただし書の規定にかかわらず、1年とする。

(抄)

1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成21年11月1日から施行する。

2 この改正施行の際現に改正前の第3条第1項第2号から第4号までの委員である者は、改正後の第3条第1項第1号から第4号までの委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、改正後の第3条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学接合科学研究所共同研究運営委員会規程

 第3編第5章 接合科学研究所

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第5章 接合科学研究所
沿革情報
第3編第5章 接合科学研究所
平成19年2月20日 種別なし
平成21年10月21日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし