○大阪大学接合科学研究所運営委員会規程
第1条 大阪大学接合科学研究所(以下「研究所」という。)に大阪大学接合科学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、所長の諮問に応じ、研究所の運営に関する重要事項について審議する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 大阪大学の教員のうちから総長が命じた者若干名
(3) 学外の学識経験者のうちから総長が委嘱した者若干名
第4条 委員会に議長を置き、所長をもって充てる。
2 議長は、委員会を招集する。
3 所長に事故あるときは、あらかじめ所長が指名した委員が議長となる。
第5条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。ただし、必要あるときは、所長は書面をもって委員の意見を求めて委員会に代えることができる。
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会に関する事務は、研究所事務部で行う。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。