○大阪大学接合科学研究所規程
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第21条第5項の規定に基づき、大阪大学接合科学研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 研究所は、溶接・接合技術に関する基礎・応用研究を行うとともに、学内、他の大学及び研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
第3条 研究所に置く研究部門及び研究分野は、次のとおりとする。
接合プロセス研究部門
エネルギー制御学分野
エネルギー変換機構学分野
微細接合学分野
レーザプロセス学分野
先端基礎科学分野
接合機構研究部門
溶接機構学分野
接合界面機構学分野
複合化機構学分野
接合評価研究部門
接合構造化解析学分野
接合構造化設計学分野
接合組織評価学分野
2 各研究分野に分野担当を置き、教授をもって充てる。
3 分野担当は、当該研究分野に関する業務を総括する。
第4条 研究所に置く附属研究施設は、次のとおりとする。
多次元造形研究センター
2 前項の附属研究施設に関する規程は、別に定める。
第5条 研究所に、他大学の研究所等との学際的連携研究体制を発展・強化するため、研究所間連携戦略室を置く。
2 研究所間連携戦略室に関する規程は、別に定める。
第6条 研究所に所長を置き、研究所の専任教授をもって充てる。
2 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
3 所長の選考に関する事項は、別に定める。
第7条 研究所に所長を補佐するため副所長を置き、研究所の専任教授をもって充てる。
2 副所長は所長が指名する。
3 副所長の任期は、当該副所長を指名した所長の在任期間とする。
第8条 研究所に共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関する規程は、別に定める。
第9条 研究所は、外部の委託により、研究、試験、試作等をすることができる。
2 受託研究、試験、試作等に関する規程は、別に定める。
第10条 研究所の教育研究に関し、必要な事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
第11条 研究所に運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
第12条 研究所に事務部を置く。
2 事務部に関する規程は、別に定める。
第13条 この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和48年6月18日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
附則
この改正は、昭和49年6月26日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。
附則
この改正は、昭和51年6月16日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。
附則
この改正は、昭和53年5月24日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和55年5月20日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(抄)
1 この改正は、昭和56年5月20日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則
この改正は、平成8年5月11日から施行する。
附則
1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。
2 大阪大学接合科学研究所附属超高エネルギー密度熱源センター規程(昭和56年5月20日制定)及び大阪大学接合科学研究所附属再帰循環システム研究センター規程(平成8年5月11日制定)は廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
2 大阪大学接合科学研究所附属スマートプロセス研究センター規程(平成15年3月28日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。