○大阪大学蛋白質研究所共同研究員規程
第1条 この規程は、大阪大学蛋白質研究所規程第7条第2項の規定に基づき、蛋白質研究所(以下「研究所」という。)における共同研究員(以下「研究員」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
第2条 研究員として受入れることができる者は、大学その他の研究機関の研究者で、研究所の目的に合致する研究に従事する者でなければならない。
第3条 研究員の研究期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第4条 研究所において共同研究を志望する者は、所属機関の長を通じて所定の要領により、研究所長に申込むものとする。
第5条 前条の申込があったときは、選考の上、研究所長が許可する。
第6条 研究員は、志望する共同研究事項に応じ、研究所長の指示に従って研究に従事しなければならない。
第7条 研究員には、別に定めるところにより研究期間中旅費を支給する。
第8条 研究員は、研究期間の終了後速やかにその研究状況及び研究成果を記載した報告書を研究所長あてに提出しなければならない。
第9条 研究員が、当該研究成果を発表するときは、研究所における共同研究であることを明示しなければならない。
第10条 研究員が、疾病その他の事由により、共同研究を遂行できなくなったときは、速やかに研究所長に届け出て許可を得なければならない。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成元年7月6日から施行する。
附則
この改正は、平成9年4月16日から施行する。
附則
この改正は、平成14年4月1日から施行する。