○大阪大学蛋白質研究所長選考規程

第1条 大阪大学蛋白質研究所長(以下「所長」という。)の候補者は、この規程に基づき本研究所の専任教授の中から選考する。

第2条 所長候補者の選考は、次の場合に行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長が辞任を申し出たとき。

(3) 所長が欠員となったとき。

2 前項第1号の場合は、任期満了の2か月以前に行い、同項第2号及び第3号の場合は速やかに行う。

第3条 所長候補者の選考を行うために、予備選考委員会(以下「委員会」という。)を設け、予備選考を行う。

第4条 委員会は、本研究所の専任の教授、准教授、講師及び助教をもって構成する。

第5条 委員会は、委員総数の3分の2以上出席しなければ開くことができない。

第6条 予備選考は、単記無記名投票によって行い、3票以上の得票者を予備候補者とし、別に定める事項を記載した書面に得票数を附して、蛋白質研究所運営協議会(以下「協議会」という。)に報告する。

第7条 協議会は、委員会から報告のあった予備候補者について、意見書を教授会に提出する。

第8条 教授会は、協議会から提出された意見書を勘案して予備候補者について投票を行い、投票総数の過半数の得票者を候補者とする。

2 過半数の得票者がないときは、得票順に上位2名(得票同数のため順位を定める必要があるときは、年長者を先順位とする。)について投票を行い、得票数の多い者を候補者とする。

3 前項の投票において得票数が同数であるときは、年長者を候補者とする。

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第10条 教授会は、選考された候補者の承諾を得たうえ、得票数及び協議会の意見を添えて総長に推薦する。

第11条 所長の任期は、2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 所長は、再任を妨げない。ただし、1回に限るものとする。

この規程は、昭和35年1月27日から施行する。

この改正は、昭和50年12月17日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成2年9月19日から施行する。

この改正は、平成17年7月13日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定及び第11条を削る改定規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年7月1日から施行する。

この改正は、平成30年3月20日から施行する。

この改正は、令和元年11月11日から施行する。

大阪大学蛋白質研究所長選考規程

 第3編第3章 蛋白質研究所

(令和元年11月11日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第3章 蛋白質研究所
沿革情報
第3編第3章 蛋白質研究所
平成17年7月13日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年6月29日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし
令和元年11月11日 種別なし