○大阪大学蛋白質研究所教授会規程

第1条 蛋白質研究所教授会(以下「教授会」という。)は、蛋白質研究所(以下「研究所」という。)の専任教授をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、次の各号に掲げる者を教授会構成員に加えることができる。

(1) 研究所の専任准教授

(2) 前号以外の者

第2条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 所長に事故があるときは、筆頭副所長が代行する。

第3条 教授会は、定期のほか所長が必要と認めたとき又は、教授2名以上の要求があるときに開く。

第4条 教授会は、教授の3分の2以上出席しなければ議事を開くことができない。

第5条 教授会の議決は、特に定める場合のほかは、出席者の過半数をもって決する。

第6条 所長が必要と認めるときは、教授会の議を経て教授会構成員以外の者を教授会に出席させ、議事に参加させることができる。但し、議決に加わることはできない。

第7条 教授会は、教育研究に関し必要な事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される代議員会を置き、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 前項に定める代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

第8条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

この規程は、昭和34年7月8日から施行する。

この改正は、平成16年4月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年3月17日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学蛋白質研究所教授会規程

 第3編第3章 蛋白質研究所

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第3章 蛋白質研究所
沿革情報
第3編第3章 蛋白質研究所
平成16年4月22日 種別なし
平成17年3月17日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし