○大阪大学蛋白質研究所専門委員会規程
第1条 蛋白質研究所(以下「研究所」という。)に、専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、蛋白質研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、研究所の共同研究に関する次の事項を審議する。
(1) 客員教員の募集及び選考に関すること。
(2) 共同研究員、国際共同研究及びセミナーの募集及び選考に関すること。
(3) その他共同利用・共同研究に関する重要事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所の専任の教授又は准教授 3名
(3) 研究所以外の大阪大学の専任の教授又は准教授 2名
(4) 学外の学識経験者 6名
2 委員は、所長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
第6条 委員長が必要と認めるときは、共同研究に関係ある学識経験者に委員会出席を要請し、意見を求めることができる。
2 研究所運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
第7条 委員会において審議された重要事項については、協議会及び研究所教授会に報告することとする。
第8条 委員会に関する事務は、研究所事務部で行う。
附則
この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
附則
この改正は、昭和34年12月15日から施行する。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成14年1月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号及び第3号の委員のうち、再任される委員の任期は、改正後の第3条第3項の規定にかかわらず、1年とする。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年10月15日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。