○大阪大学蛋白質研究所運営協議会規程
第1条 蛋白質研究所(以下「研究所」という。)に運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、蛋白質研究所長(以下「所長」という。)の諮問に応じ、研究所及び蛋白質研究共同利用・共同研究拠点の運営に関する重要事項について指導及び助言を行う。
第2条 協議会は、次の委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 研究所以外の大阪大学の専任の教授又は准教授 5名
(3) 学外の学識経験者 8名
2 委員は、所長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。但し、重任を妨げない。
第3条 協議会に議長を置く。
2 議長は、所長をもって充てる。但し、所長に事故があるときは、あらかじめ所長が指名した委員が議長となる。
3 議長は、協議会を招集する。
第4条 協議会は、委員の過半数の出席によって成立する。但し、必要があるときは、所長は書面をもって委員の意見を求めて協議会に代えることができる。
第5条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の協議会出席を求めて意見を聴くことができる。
第6条 協議会に関する事務は、研究所事務部で行う。
附則
この規程は、昭和33年6月18日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。