○大阪大学蛋白質研究所規程
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第21条第5項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
2 所長の選考に関する規程は、別に定める。
第2条の2 研究所に所長の職務を補佐するため副所長を置き、研究所の専任教授をもって充てる。
2 副所長の人数、選考、任期等に関することは、別に定める。
第3条 研究所に置く研究部門は、次のとおりとする。
蛋白質化学
蛋白質構造生物学
蛋白質高次機能学
蛋白質ネットワーク生物学
2 各研究部門に研究室主任を若干名置き、教授又は准教授をもって充てる。
3 研究室主任は、当該研究室に関する業務を総括する。
第4条 研究所に置く附属研究施設は、次のとおりとする。
蛋白質次世代構造解析センター
蛋白質先端データ科学研究センター
2 附属研究施設に関する規程は、別に定める。
第5条 研究所に図書室を置く。
2 図書室に関し、必要な事項は別に定める。
第6条 研究所の施設及び設備は、学内、他の大学又は研究機関の研究者の利用に供するものとする。
2 前項の利用に関することは、別に定める。
第7条 研究所は、研究所における共同研究に、直接参加して研究に従事する共同研究員を受入れることができる。
2 共同研究員に関する規程は、別に定める。
第8条 研究所において特定事項について研究を希望する者があるときは、研究生として、入学を許可することができる。
2 研究生については、大阪大学附置研究所等研究生規程の定めるところによる。
第9条 研究所は、外部からの委託により、研究、試験、試作等をすることができる。
2 受託研究、試験、試作等に関することは、別に定める。
第10条 研究所の教育研究に関し、必要な事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
第11条 研究所に運営協議会及び専門委員会を置く。
2 運営協議会及び専門委員会に関する規程は、別に定める。
第12条 研究所に事務部を置く。
2 事務部に関する規程は、別に定める。
附則
この規程は、昭和42年9月20日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和52年5月18日から施行し、昭和52年4月18日から適用する。
附則
この改正は、昭和53年5月24日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。
附則
1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質工学基礎研究センター規程(昭和63年5月20日制定)
(2) 大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質工学基礎研究センター運営委員会規程(昭和63年5月20日制定)
附則
この改正は、平成10年4月9日から施行する。
附則
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
2 大阪大学蛋白質研究所共同利用特殊研究装置運営規程(昭和34年2月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年9月20日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。