○大阪大学蛋白質研究所規程

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第21条第5項の規定に基づき、大阪大学蛋白質研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 所長は、研究所全般の管理運営を行う。

2 所長の選考に関する規程は、別に定める。

第2条の2 研究所に所長の職務を補佐するため副所長を置き、研究所の専任教授をもって充てる。

2 副所長の人数、選考、任期等に関することは、別に定める。

第3条 研究所に置く研究部門は、次のとおりとする。

蛋白質化学

蛋白質構造生物学

蛋白質高次機能学

蛋白質ネットワーク生物学

2 各研究部門に研究室主任を若干名置き、教授又は准教授をもって充てる。

3 研究室主任は、当該研究室に関する業務を総括する。

第4条 研究所に置く附属研究施設は、次のとおりとする。

蛋白質次世代構造解析センター

蛋白質先端データ科学研究センター

2 附属研究施設に関する規程は、別に定める。

第5条 研究所に図書室を置く。

2 図書室に関し、必要な事項は別に定める。

第6条 研究所の施設及び設備は、学内、他の大学又は研究機関の研究者の利用に供するものとする。

2 前項の利用に関することは、別に定める。

第7条 研究所は、研究所における共同研究に、直接参加して研究に従事する共同研究員を受入れることができる。

2 共同研究員に関する規程は、別に定める。

第8条 研究所において特定事項について研究を希望する者があるときは、研究生として、入学を許可することができる。

2 研究生については、大阪大学附置研究所等研究生規程の定めるところによる。

第9条 研究所は、外部からの委託により、研究、試験、試作等をすることができる。

2 受託研究、試験、試作等に関することは、別に定める。

第10条 研究所の教育研究に関し、必要な事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会に関する規程は、別に定める。

第11条 研究所に運営協議会及び専門委員会を置く。

2 運営協議会及び専門委員会に関する規程は、別に定める。

第12条 研究所に事務部を置く。

2 事務部に関する規程は、別に定める。

この規程は、昭和42年9月20日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

この改正は、昭和52年5月18日から施行し、昭和52年4月18日から適用する。

この改正は、昭和53年5月24日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

この改正は、昭和63年5月18日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質工学基礎研究センター規程(昭和63年5月20日制定)

(2) 大阪大学蛋白質研究所附属蛋白質工学基礎研究センター運営委員会規程(昭和63年5月20日制定)

この改正は、平成10年4月9日から施行する。

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 大阪大学蛋白質研究所共同利用特殊研究装置運営規程(昭和34年2月1日制定)は、廃止する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年9月20日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年10月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

大阪大学蛋白質研究所規程

 第3編第3章 蛋白質研究所

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第3章 蛋白質研究所
沿革情報
第3編第3章 蛋白質研究所
平成14年3月20日 種別なし
平成16年3月17日 種別なし
平成17年3月16日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和2年9月28日 種別なし
令和4年9月29日 種別なし