○大阪大学産業科学研究所技術室業務分掌規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所技術室規程第4条の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所技術室(以下「技術室」という。)における業務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 技術室に次の2班及び4係を置き、その業務(安全衛生管理に関する支援業務を含む。)を分掌させる。

工作班

機械加工係

装置開発係

計測班

機器分析係

情報・広報係

2 前項に規定する各班に技術専門職員を置き、その業務を分掌させる。

(技術専門職員)

第3条 技術専門職員は、次の業務をつかさどるとともに、その技術の開発、継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。

(1) 機械加工、装置開発、機器分析及び情報・広報技術業務のうち、高度の専門的技術を必要とする技術業務に関すること。

(2) 教員、学生等に対する機械加工、装置開発、機器分析及び情報・広報の技術的指導に関すること。

(3) その他高度の専門的技術を必要とする技術業務のうち、上司の命を受けたもの

(機械加工係)

第4条 機械加工係においては、次の業務をつかさどる。

(1) 研究用機器の試作及び企画に関すること。

(2) 研究用機器の加工、調整及び修理に関すること。

(3) 教員、学生等に対する機械加工の技術的指導に関すること。

(4) その他機械加工の専門的業務に関すること。

(装置開発係)

第5条 装置開発係においては、次の業務をつかさどる。

(1) 研究用装置の開発、設計に関すること。

(2) 加速器の運転に関すること。

(3) 放射線業務に関すること。

(4) 教員、学生等に対する装置開発の技術的指導に関すること。

(5) その他装置開発の専門的業務に関すること。

(機器分析係)

第6条 機器分析係においては、次の業務をつかさどる。

(1) 各種物質の分析に関すること。

(2) 分析結果の記録及び保管に関すること。

(3) 教員、学生等に対する機器分析の技術的指導に関すること。

(4) その他機器分析技術の専門的業務に関すること。

(情報・広報係)

第7条 情報・広報係においては、次の業務をつかさどる。

(1) 情報システム及びコンピュータネットワークの保守及び管理に関すること。

(2) データ科学に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 教員、学生等に対する情報及び広報の技術的指導に関すること。

(5) その他情報及び広報の専門的業務に関すること。

(職員)

第8条 各班に班長を置き、技術職員をもって充てる。

2 班長は、技術室長の命を受けて班の業務をつかさどる。ただし、技術室長の命あるときは、他の班の業務を助けるものとする。

第9条 技術専門職員は、技術職員をもって充てる。

2 技術専門職員は、上司の命を受けてその業務を処理する。

第10条 各係に係長を置き、技術職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受けて係の業務を処理する。ただし、上司の命あるときは、他の係の業務を助けるものとする。

第11条 係員は、係の業務に従事する。ただし、係長の命あるときは、他の係の業務を助けるものとする。

この規程は、昭和57年5月19日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

この改正は、平成10年5月12日から施行し、改正後の第2条から第11条までの規定は、平成10年4月1日から適用する。

この改正は、平成10年12月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年6月1日から施行する。

大阪大学産業科学研究所技術室業務分掌規程

 第3編第2章 産業科学研究所

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第2章 産業科学研究所
沿革情報
第3編第2章 産業科学研究所
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
令和2年5月27日 種別なし