○大阪大学産業科学研究所技術室規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第11条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所技術室(以下「技術室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 技術室は、産業科学研究所における各種技術に関する専門的業務を処理し、組織的かつ効率的な研究及び教育に係る技術支援(安全衛生管理に関する支援業務を含む。)を行うとともに、教員及び学生等に対して、技術的な指導を行うことを目的とする。
(技術室長)
第3条 技術室に技術室長を置き、技術職員をもって充てる。
2 技術室長は、技術室の業務を掌理する。
(雑則)
第4条 技術室の業務分掌については、別に定める。
附則
この規程は、昭和57年5月19日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。