○大阪大学微生物病研究所附属感染動物実験施設運営委員会規程
第1条 大阪大学微生物病研究所附属感染動物実験施設(以下「実験施設」という。)規程第3条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項を協議する。
(1) 運営方針
(2) その他運営に関する重要な事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実験施設長
(2) 微生物病研究所教員若干名
(3) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第5条 委員会に実行委員若干名(うち2名は、実験施設長及び実験施設教員)を置き、委員のうちから互選する。
2 実行委員は、第2条各号に定める事項について、その立案、実施等を行う。
附則
この規程は、昭和43年2月21日から施行する。
附則
1 この改正は、平成3年12月16日から施行する。
2 この改正施行の際、現に在任中の第3条第1項第2号の委員の任期は、改正後の第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。