○大阪大学微生物病研究所長選考規程

第1条 大阪大学微生物病研究所長(以下「所長」という。)の候補者は、微生物病研究所(以下「本研究所」という。)の専任教授及び免疫学フロンティア研究センターの専任教授(本研究所から学内派遣した者に限る。)の中から選考する。

第2条 所長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に教授会が行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長が辞任を申し出たとき。

(3) 所長が欠員となったとき。

2 前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の3月以前に、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 所長候補者を選出するため、単記無記名投票による第1次選挙及び第2次選挙を行う。

第4条 第1次選挙資格者は、本研究所の教授会構成員並びに常勤の准教授、講師及び助教とする。ただし、休職者、長期療養者及び海外渡航中の者を除く。

第5条 第1次選挙は、前条に規定する選挙資格者の3分の2以上が出席しなければ行うことができない。

第6条 第1次選挙において、上位3名(得票同数の者があるときは、年長者を先順位とする。)を第2次選挙の候補者とする。

第7条 教授会は、第1次選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、教授会構成員及びその他の教員からそれぞれ推薦された各2名の委員をもって組織する。

3 管理委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

4 管理委員会は、第1次選挙の結果を教授会に報告し、解散する。

第8条 第2次選挙は、第1次選挙終了後速やかに教授会において行う。

第9条 第2次選挙資格者は、教授会構成員とする。ただし、休職者、長期療養者及び海外渡航中の者を除く。

第10条 第2次選挙は、前条に規定する選挙資格者の4分の3以上が出席しなければ行うことができない。

第11条 第2次選挙は、第6条の候補者について行い、有効投票の過半数を得た者を当選者とする。

2 過半数の得票者がないときは、得票順に上位2名(得票同数のため順位を定める必要があるときは、年長者を先順位とする。)について投票を行い、得票数の多い者を当選者とする。

3 前項の投票の結果得票同数のときは、年長者を当選者とする。

第12条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第13条 所長は、教授会が選定した所長候補者の承諾を得て総長に推薦する。

第14条 所長の任期は、2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の所長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

2 所長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。

第15条 この規程に定めるもののほか、所長選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。

1 この規程は、昭和50年10月15日から施行する。

2 この規程施行の際、現に大阪大学微生物病研究所長であるものは、この改正後の大阪大学微生物病研究所長候補者選考規程に基づき選考されたものとみなす。

1 この改正は、昭和57年11月24日から施行する。

2 この改正施行の際、現に所長であるものの任期は、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(抄)

1 この改正は、平成2年9月19日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年7月21日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、第14条を削る改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

1 この改正は、平成31年2月20日から施行する。

2 この改正施行後最初に任命される所長の任期は、改正後の第14条第1項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

大阪大学微生物病研究所長選考規程

 第3編第1章 微生物病研究所

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
第3編第1章 微生物病研究所
平成16年3月31日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成21年7月21日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年12月20日 種別なし
平成31年2月20日 種別なし