○大阪大学大学院国際公共政策研究科長候補者選出規程

第1条 大阪大学大学院国際公共政策研究科長(以下「研究科長」という。)候補者(以下「候補者」という。)の選出は、教授会において選挙によって行う。

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当するときは、研究科長候補者を選出する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 候補者の選出は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の3月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 研究科長候補者は、国際公共政策研究科の基幹講座及び協力講座の教授の中から選出する。

第4条 選挙は、構成員の3分の2以上出席する教授会において、単記無記名投票により行い、得票過半数の者を候補者とする。

2 得票過半数の者がないときは、各得票者の得票数とその次位以下の者の得票総数との合計が得票総数の3分の1を超える者のみについて、過半数の得票者を得るまで繰り返し選挙を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。全員の得票が同数のときは、年長順により順位を定める。

第5条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選出することができるものとする。

第6条 研究科長の任期は、就任の翌年度末までとする。

2 研究科長は、1回に限り、引き続き再任されることができる。この場合の任期は、前項の規定にかかわらず、1年とする。

第7条 この規程に定めるもののほか、研究科長の選出に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が定める。

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程施行後、最初に任命される研究科長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。

この改正は、平成30年3月20日から施行する。

大阪大学大学院国際公共政策研究科長候補者選出規程

 第2編第13章 国際公共政策研究科

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第13章 国際公共政策研究科
沿革情報
第2編第13章 国際公共政策研究科
平成16年3月30日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし