○大阪大学大学院国際公共政策研究科教授会規程

(構成員)

第1条 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院国際公共政策研究科に置かれる基幹講座及び協力講座の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(招集及び議長)

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは、評議員が、その職務を代行する。

3 研究科長以外の構成員は、会議の目的である事項を示して、研究科長に教授会の招集を求めることができる。

(定例会及び臨時会)

第3条 教授会は、月1回とし、第3木曜日に開催することを定例とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。

(会議の通知)

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその目的である事項を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会議の成立要件)

第5条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議によってその定足数から除外することができる。

(1) 引き続き1月以上にわたり、教授会に出席することができないと認められた者

(2) 海外渡航(私事渡航を除く。)中の者

(会議の議決要件)

第6条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(意見書の委託)

第7条 一時の事故のため教授会に欠席する者は、会議の目的である事項について、あらかじめ封書による意見書を研究科長に委託することができる。

2 前項の場合には、研究科長が教授会の席上で開封し、これを読み上げる。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(代議員会等)

第9条 教授会から委託された審議事項を審議するため、教授会に代議員会等を置き、その代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の非公開)

第10条 会議は、公開しない。

(議事録)

第11条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 大阪大学大学院国際公共政策研究科委員会規程(平成6年3月3日制定)は、廃止する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成14年11月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学大学院国際公共政策研究科教授会規程

 第2編第13章 国際公共政策研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第13章 国際公共政策研究科
沿革情報
第2編第13章 国際公共政策研究科
平成14年11月1日 種別なし
平成16年3月18日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし