○大阪大学大学院言語文化研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院言語文化研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき言語文化研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
第2条 研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第3条 候補者は、次の各号に掲げる者のうちから選考する。
(1) 人文学研究科言語文化学専攻長
(2) 人文学研究科外国学専攻長
(3) 人文学研究科日本学専攻長(ただし、当該専攻長が大学院言語文化研究科の教育を担当する者でないときは、同専攻副専攻長)
第4条 前条の選考は、3分の2以上の出席する教授会において選挙により行う。
第5条 選挙は、単記無記名投票により行い、第1位の得票者をもって候補者とする。
2 前項の投票において、得票同数の者があるときは、年長者をもって候補者とする。
第7条 教授会は、前2条の選考結果に基づき候補者を決定し、総長に推薦する。
第8条 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第9条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、平成2年1月17日から施行する。
2 この規程施行の際、現に研究科長の任にある者については、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、平成2年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年12月21日から施行する。
附則
この改正は、平成22年2月16日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第8条を削る改正規定及び第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年12月16日から施行する。
附則
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に選考される研究科長の任期は、改正後の第8条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。