○大阪大学大学院言語文化研究科教授会規程

第1条 大阪大学大学院言語文化研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院人文学研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教のうち、大学院言語文化研究科の教育を担当する者をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を教授会の構成員として加えることができる。

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に支障のあるときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。

第3条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、定足数から除外する。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

(3) 3月以上療養中の者

(4) 特別休暇(出産前後の休暇に限る。)中の者

(5) 育児休業中の者

第4条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

第6条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される代議員会等を置き、その代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。

第7条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 大阪大学大学院言語文化研究科委員会規程(平成元年7月26日制定)は、廃止する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年8月27日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学大学院言語文化研究科教授会規程

 第2編第2章 人文学研究科

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第2章 人文学研究科
沿革情報
第2編第2章 人文学研究科
平成17年1月20日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成19年8月27日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年1月19日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし