○大阪大学大学院基礎工学研究科長選考規程

第1条 大阪大学大学院基礎工学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院基礎工学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 候補者は、大阪大学大学院基礎工学研究科の基幹講座及び基礎工学研究科附属施設(以下「基礎工学研究科」という。)の専任教授の中から選考する。

第4条 教授会は、候補者を選考するため、第7条及び第9条に規定する選挙資格者をして選挙を行わせる。ただし、休職者及び海外渡航中の者を除く。

第5条 選挙は、単記無記名投票により、予備選挙及び本選挙の方法をもって行う。

第6条 開票は、研究科長が評議員立合いの下に行う。

第7条 予備選挙は、教授会の構成員、基礎工学研究科の専任の准教授及び講師並びに事務長及び事務長補佐並びに技術職員のうちから研究科長が指名し教授会が認めた者で行う。

第8条 予備選挙においては、上位3名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)及び投票総数の10分の1以上の得票を得た者を当選者とする。

2 当選者は、辞退できないものとする。

第9条 本選挙は、前条第1項に規定する当選者について、教授会の構成員及び事務長により行い、投票総数の過半数の得票者を候補者とする。

2 得票過半数の者がないときは、各得票者の得票数とその次位以下の者の得票総数との合計が投票総数の2分の1を超える者について、過半数の得票者を得るまで繰り返し選挙を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。全員得票同数のときは、年長順による。

第10条 本選挙は、前条第1項に規定する選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。

第11条 候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めない限り辞退することができない。

第12条 候補者が選定を辞退したとき、教授会は、予備選挙当選者の中から辞退者を除き、再び第9条の規定に従い候補者を選定する。

第13条 第4条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第14条 研究科長の任期は2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の研究科長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は1回限りとする。

1 この規程は、平成9年12月17日から施行する。

2 大阪大学基礎工学部長選考規程(昭和42年1月18日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の際現に研究科長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、平成10年3月31日までとする。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年3月17日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年6月20日から施行する。

この改正は、平成21年3月18日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第14条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年9月21日から施行する。

大阪大学大学院基礎工学研究科長選考規程

 第2編第12章 基礎工学部・基礎工学研究科

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第12章 基礎工学部・基礎工学研究科
沿革情報
第2編第12章 基礎工学部・基礎工学研究科
平成16年3月17日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成19年6月20日 種別なし
平成21年3月18日 種別なし
平成26年3月4日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成30年9月21日 種別なし