○大阪大学基礎工学部教授会規程
第1条 大阪大学基礎工学部教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院基礎工学研究科に置かれる基幹講座及び基礎工学研究科附属施設の専任教授並びに基礎工学部の教育を担当する情報科学研究科及び生命機能研究科の専任教授で組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を構成員に加えることができる。
第2条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、評議員がその職務を代行する。
第3条 教授会は、月1回開くことを定例とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。
第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第5条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(1) 海外出張中の者
(2) 休職中の者
第6条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。ただし、議決に加えることはできない。
第8条 教授会に教授会の審議事項の一部を審議するため委員会を置き、委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第9条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成9年12月11日から施行する。
2 大阪大学基礎工学部教授会規程(昭和37年5月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。