○大阪大学大学院工学研究科教授会規程

第1条 大阪大学大学院工学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院工学研究科に置かれる基幹講座及び工学研究科附属施設の専任教授をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、その議により、他の部局の教授を構成員に加えることができる。

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長の指名した者がその職務を代行する。

第3条 教授会は、定例のほか、研究科長が必要と認めたとき又は構成員の5分の1以上の要求があったときは、臨時に開くことができる。

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知するものとする。

第5条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の定足数に算入しない。

(1) 海外渡航中の者

(2) 休職中の者

第6条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 議事の票決は、無記名投票によるものとする。

第8条 教授会は、公開しない。

第9条 教授会の議事については、議事要旨を作成し、構成員に周知するものとする。

第10条 教授会から委託された審議事項を審議するため、教授会に代議員会又は専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置き、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。

第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成11年2月18日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

大阪大学大学院工学研究科教授会規程

 第2編第11章 工学部・工学研究科

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第11章 工学部・工学研究科
沿革情報
第2編第11章 工学部・工学研究科
平成16年3月16日 種別なし
平成19年3月15日 種別なし