○大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園規程第4条第2項の規定に基づき、大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 運営方針に関すること。

(2) その他運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 園長

(2) 薬用植物園の専任教員

(3) 薬用植物園の兼任教員

(4) その他委員会において必要と認めた者

2 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、園長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(委員以外の出席)

第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、薬学研究科事務部で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 大阪大学薬学部附属薬用植物園運営委員会規程(昭和49年7月10日制定)は、廃止する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園運営委員会規程

 第2編第10章 薬学部・薬学研究科

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第10章 薬学部・薬学研究科
沿革情報
第2編第10章 薬学部・薬学研究科
平成16年3月31日 種別なし
平成25年3月1日 種別なし