○大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 薬用植物園は、園内に薬用植物を栽培して、学術研究及び教育に資することを目的とする。
(園長)
第3条 薬用植物園に園長を置き、薬学研究科の専任教授のうちから薬学研究科長が指名する。
2 園長は、薬用植物園の管理運営を行う。
3 園長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第4条 薬用植物園に、薬用植物園の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第5条 薬用植物園に関する事務は、薬学研究科事務部で行う。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、薬用植物園に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 大阪大学薬学部附属薬用植物園規程(昭和49年7月10日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。