○大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園(以下「薬用植物園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 薬用植物園は、園内に薬用植物を栽培して、学術研究及び教育に資することを目的とする。

(園長)

第3条 薬用植物園に園長を置き、薬学研究科の専任教授のうちから薬学研究科長が指名する。

2 園長は、薬用植物園の管理運営を行う。

3 園長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第4条 薬用植物園に、薬用植物園の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関する規程は、別に定める。

(事務)

第5条 薬用植物園に関する事務は、薬学研究科事務部で行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、薬用植物園に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 大阪大学薬学部附属薬用植物園規程(昭和49年7月10日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の前日に薬学部附属薬用植物園長である者は、第2条第1項の規定にかかわらず、同条の規定に基づき選出されたものとみなし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学大学院薬学研究科附属薬用植物園規程

 第2編第10章 薬学部・薬学研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第10章 薬学部・薬学研究科
沿革情報
第2編第10章 薬学部・薬学研究科
平成17年3月31日 種別なし
平成19年3月9日 種別なし
平成25年3月1日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし