○大阪大学大学院薬学研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院薬学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院薬学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第3条 研究科長候補者は、大阪大学大学院薬学研究科の基幹講座及び附属教育研究施設(以下「研究科基幹講座等」という。)の専任教授の中から選考する。
第5条 前条の選挙は、単記無記名投票により、予備選挙及び本選挙の方法をもって行う。
第6条 予備選挙及び本選挙の期日は、当該選挙の2週間以前に公示するものとする。
第7条 予備選挙は、研究科基幹講座等の専任の教授、准教授、講師及び助教で行う。
第8条 予備選挙においては、得票数の多い者3名(3名に満たないときはその数とし、得票同数の者があるときは、年長者を先順位とする。)を本選挙の候補者とする。
第9条 本選挙は、前条の本選挙候補者について、構成員の3分の2以上が出席した教授会において行い、出席者数の過半数の得票者をもって研究科長候補者とする。
2 出席者が定数に達しないときは、1週間以内に前項の本選挙を行う。
3 過半数の得票者がないときは、得票順に順位を定め、各得票者の得票数とその次位以下の者の得票数との合計が投票総数の3分の1を超える者のみについて、過半数の得票者を得るまで繰り返し選挙を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。全員得票同数のときは、年長順によって順位を定める。
第10条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。
第11条 選挙に関する事務は、研究科長が管理する。ただし、研究科長に事故があるときは、年長の教授が代行する。
第12条 研究科長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 大阪大学薬学部長選考規程(昭和30年7月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年9月18日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第12条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。