○大阪大学大学院薬学研究科教授会規程
第1条 大阪大学大学院薬学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院薬学研究科に置かれる基幹講座及び附属教育研究施設の専任の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する者以外の者を構成員に加えることができる。
第2条 教授会は、毎月1回定例会議を開くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。
第3条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、休職中の者及び海外渡航中の者は、構成員数から除くものとする。
第4条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは、副研究科長がその職務を代行する。
第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第6条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席した構成員の過半数をもって決する。
第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
第9条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。