○大阪大学薬学部教授会規程

第1条 大阪大学薬学部教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院薬学研究科教授会の構成員をもって組織する。

第2条 教授会は、毎月1回定例会議を開くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学部長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

第3条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、休職中の者及び海外渡航中の者は、構成員数から除くものとする。

第4条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。

2 学部長に事故あるときは、副学部長がその職務を代行する。

第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第6条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席した構成員の過半数をもって決する。

第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

第9条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 大阪大学薬学部教授会規程(昭和60年2月14日制定)は、廃止する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学薬学部教授会規程

 第2編第10章 薬学部・薬学研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第10章 薬学部・薬学研究科
沿革情報
第2編第10章 薬学部・薬学研究科
平成16年2月12日 種別なし
平成21年4月23日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし