○大阪大学大学院薬学研究科規程

(趣旨及び目的)

第1条 この規程は、大阪大学大学院学則に基づき、大阪大学大学院薬学研究科(以下「本研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。

2 本研究科は、生命科学、創薬科学、社会・環境衛生薬学及び医療薬学の発展のため、創造性あふれる豊かな人間性と倫理観を育み、薬学領域における幅広い知識と深い専門性を修得し、研究、教育、産業、行政又は医療の現場等で責任ある指導的立場から国際的に活躍できる人材を養成することを目的とする。

(専攻、課程及び標準修業年限)

第2条 本研究科の課程は、博士課程とする。

2 本研究科に、創成薬学専攻及び医療薬学専攻を置く。

3 創成薬学専攻の標準修業年限は、5年とし、医療薬学専攻の標準修業年限は、4年とする。

4 創成薬学専攻の博士課程は、これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。

5 本研究科に、卓越大学院プログラム「生命医科学の社会実装プログラム」(以下「生命医科学の社会実装プログラム」という。)を設ける。

(教育方法等)

第3条 本研究科の教育は、研究指導及び授業科目の授業によって行う。

2 授業科目の単位計算は、次のとおりとする。

(1) 講義は、15時間をもって1単位とする。

(2) ゼミナール及び演習は、30時間をもって1単位とする。

3 授業科目の配当及び授業時間は、毎学年の始めに定める。

(指導教員)

第4条 学生には、指導教員を定める。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、副指導教員を定める。

(前期課程の履修方法)

第5条 前期課程の学生は、研究指導を受けるとともに、別表第1―1に定める授業科目の中から、別表第2に定める履修方法により、30単位以上を修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生命医科学の社会実装プログラムを履修する博士前期課程の学生は、別表第1―1に定める授業科目の中から、別表第2に定める履修方法により26単位以上、別表第1―2に定める授業科目の中から同表に定める履修方法により8単位以上、合計34単位以上を修得しなければならない。

3 前期課程の学生は、指導教員の承認を得て、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目、国際交流科目、他の研究科の授業科目、他の大学院の授業科目若しくは外国の大学院の授業科目又は薬学部の授業科目若しくは他の学部の授業科目を履修することができる。この場合において、他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修については、本学大学院学則第8条第2項の定めるところによる。

4 前項の規定により、履修した授業科目(学部の授業科目を除く。)について修得した単位は、4単位を超えない範囲で、第1項又は第2項に規定する単位に充当することができる。ただし、研究科長が本研究科委員会の議を経て教育上有益と認めるときは、4単位を超えて当該単位に充当することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第6条 研究科長が本研究科委員会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が本研究科入学前に大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程において修得した授業科目の単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を本研究科において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位は、前条第4項に規定する単位とは別に、4単位を超えない範囲で、同条第1項又は第2項に規定する単位に充当することができる。

(後期課程の履修方法)

第7条 後期課程の学生は、研究指導を受けるとともに、別表第3―1に定める授業科目の中から、同表に定める履修方法により、15単位以上を修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生命医科学の社会実装プログラムを履修する博士後期課程の学生は、別表第3―1に定める授業科目の中から、同表に定める履修方法により15単位以上、別表第3―2に定める授業科目の中から、同表に定める履修方法により12単位、合計27単位以上を修得しなければならない。

3 後期課程の学生は、指導教員の承認を得て、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目、国際交流科目、他の研究科の授業科目、他の大学院の授業科目若しくは外国の大学院の授業科目又は薬学部の授業科目若しくは他の学部の授業科目を履修することができる。この場合において、他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修については、本学大学院学則第8条第2項の定めるところによる。

(医療薬学専攻の博士課程の履修方法)

第7条の2 医療薬学専攻の博士課程の学生は、研究指導を受けるとともに、別表第4―1に定める授業科目の中から、同表に定める履修方法により、30単位以上を修得しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、生命医科学の社会実装プログラムを履修する医療薬学専攻の博士課程の学生は、別表第4―1に定める授業科目の中から、同表に定める履修方法により22単位以上、別表第4―2に定める授業科目の中から、同表に定める履修方法により16単位、合計38単位以上を修得しなければならない。

3 医療薬学専攻の博士課程の学生は、指導教員の承認を得て、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目、国際交流科目、他の研究科の授業科目、他の大学院の授業科目若しくは外国の大学院の授業科目又は薬学部の授業科目若しくは他の学部の授業科目を履修することができる。この場合において、他の大学院又は外国の大学院の授業科目の履修については、本学大学院学則第8条第2項の定めるところによる。

4 前項の規定により、履修した授業科目(学部の授業科目を除く。)について修得した単位は、4単位を超えない範囲で、第1項に規定する単位に充当することができる。ただし、研究科長が本研究科委員会の議を経て教育上有益と認めるときは、4単位を超えて当該単位に充当することができる。

(他の大学院等における研究指導)

第8条 指導教員は、研究科長が本研究科委員会の議を経て教育上有益と認めるときは、他の大学院等又は外国の大学院等とあらかじめ協議の上、学生に当該大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。

2 前項の研究指導を受ける期間は、前期課程の学生にあっては1年を超えることはできない。

(履修計画)

第9条 学生は、毎学年の始めに、指導教員の指示を受けて、履修する授業科目等について、履修計画を指定する期日までに届け出なければならない。

(履修授業科目の試験)

第10条 履修した授業科目の試験は、学期末、学年末その他授業科目担当教員の都合等により適当な時期に筆記若しくは口頭又は研究報告により行う。

2 授業科目担当の教員は、研究科長が本研究科委員会の議を経て認めた場合は、臨時に試験を行う。

(単位の授与)

第11条 前条に規定する試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。

(進級)

第12条 生命医科学の社会実装プログラムを履修する医療薬学専攻の博士課程の学生は、2年次終了時に進級審査を受けるものとし、同審査に合格した者は、同プログラムの3年次に進級することができる。

2 前項の進級審査の方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(修士論文及び最終試験)

第13条 前期課程の学生は、指導教員の承認を得て、本研究科委員会が指定する期日までに、所定の手続により、修士論文を提出しなければならない。

2 修士論文の審査及び最終試験は、本研究科委員会において委嘱する教授2名以上又は教授1名以上及び准教授1名以上の委員からなる審査委員会が行う。

3 最終試験は、審査した修士論文及びこれに関連のある授業科目について口頭又は筆答により行う。

4 修士論文及び最終試験の合否は、審査委員会の報告を受け、本研究科委員会が審議し、議決する。

5 前各項の場合において、本研究科委員会が適当と認めるときは、特定の課題についての研究の成果をもって修士論文に代えることができる。

6 前各項の規定にかかわらず、生命医科学の社会実装プログラムを履修する前期課程の学生については、本研究科委員会が当該博士課程の目的を達成するために必要と認める場合には、修士論文の審査及び最終試験に代えて、大学院学則第15条第2項で定める試験及び審査を行うことができる。

(博士論文及び最終試験)

第14条 後期課程及び医療薬学専攻の博士課程の学生は、本研究科委員会が指定する期日以後、所定の手続により、博士論文を随時提出することができる。

2 博士論文の審査及び最終試験は、本研究科委員会において委嘱する2名以上の教授をもって構成する審査委員会が行う。

3 最終試験は、審査した博士論文及びこれに関連のある授業科目について、口頭及び筆答により行う。

4 博士論文及び最終試験の合否は、審査委員会の報告を受け、本研究科委員会が審議し、議決する。

(特別研究学生)

第15条 他の大学院との協議に基づき、当該大学院に在学する学生で本研究科において研究指導を受けようとする者があるときは、選考の上、研究科長は、特別研究学生として入学を許可することができる。

2 特別研究学生の在学期間は、1年とする。ただし、必要があるときは、願い出により1年ごとに期間を延長することができる。

(特別聴講学生)

第16条 他の大学院又は外国の大学院に在学する学生で、本研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、所定の手続を経、選考の上、研究科長は、特別聴講学生として入学を許可することができる。

2 特別聴講学生の在学期間は、履修する授業科目所定の授業期間とする。

3 特別聴講学生の履修授業科目の試験及び単位の授与については、第10条及び第11条の規定を準用する。

(科目等履修生)

第17条 本研究科の授業科目を履修しようとする者があるときは、所定の手続を経、選考の上、研究科長は、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生の入学資格は、履修しようとする授業科目を学修するのに必要な学力を有する者とする。

3 科目等履修生の入学時期は、履修が認められた授業科目が開講される学期の始めとする。

4 科目等履修生の在学期間は、履修が認められた授業科目が開講される期間とする。ただし、学修の必要により引き続き在学を希望するときは、研究科長は、延長を認めることがある。

5 科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。

6 試験に合格した者には、所定の単位を与え、願いによって証明書を交付する。

(研究生)

第18条 研究生として入学を志願することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士又は博士の学位を有する者

(2) 本研究科委員会の議を経て、研究科長が前号と同等以上の学力があると認めた者

2 研究生が在学期間を延長しようとするときは、研究科長に願い出て許可を受けなければならない。

3 研究生の指導教員は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が選定する。

4 研究生は、指導教員及び当該授業科目担当教員の承認を得て、講義に出席することができる。

(規程外事項の処理)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

1 この規程は、昭和50年9月17日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日現在本研究科修士課程に在学し、同日以後引き続き同課程に在学する学生は、この規程適用の日から前期課程に在学するものとし、当該学生が改正前の規定による演習及び実験の単位を修得している場合は、改正後の規定によるゼミナールⅠの単位を修得したものとみなす。

3 昭和50年3月31日現在本研究科博士課程に在学し、同日以後引き続き同課程に在学する学生は、この規程適用の日から後期課程に在学するものとし、当該学生が改正前の規定による研究実験の単位を修得している場合は、改正後の規定による特別演習の単位を修得したものとみなす。

1 この改正は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日現在、前期課程に在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(抄)

1 この改正は、平成2年6月20日から施行する。

1 この改正は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日現在、前期課程に在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日現在、前期課程に在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成6年4月1日から施行する。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表の規定にかかわらず、第5条に定める必要単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目を履修することができないものとする。

左欄

右欄

動物実験学特論(1単位)

分子発生学特論(1単位)

動物実験学ゼミナールⅠ(10単位)

分子発生学ゼミナールⅠ(10単位)

動物実験学ゼミナールⅡ(10単位)

分子発生学ゼミナールⅡ(10単位)

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第8条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 薬品化学専攻、応用薬学専攻及び環境生物薬学専攻は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成10年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条、第5条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成15年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条第3項、別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条第4項、別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 本研究科博士課程の前期2年の課程は、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成22年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年6月1日から施行する。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 創成薬学専攻の修士課程は、改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 分子薬科学専攻、応用医療薬科学専攻及び生命情報環境科学専攻は、改正後の第2条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

4 平成24年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成24年7月6日から施行する。

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日現在在学中の者については、改正後の第6条第1項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における別表第1の適用については、各コースの応用講義科目(選択必修科目)の項に「知的財産入門(1単位)」及び「グローバル大学院薬学演習(1単位)」を、別表第2の適用については、必修科目の項の次に「

選択科目

知的財産入門

1

修了要件の単位には算入しない。

グローバル大学院薬学演習

1

」を、別表第3の適用については、選択必修科目の緩和医療薬学特論(1単位)の次に「知的財産入門(1単位)」及び「グローバル大学院薬学演習(1単位)」をそれぞれ加えるものとする。

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条第5項、第5条第1項、同条第3項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における別表第1の適用については、講義科目(選択必修科目)の項に「臨床研究倫理特論(2単位)」、「医薬品開発計画管理学特論(2単位)」、「稀少疾患特論(2単位)」、「臨床研究統計学詳論(2単位)」、「メディカルアフェアーズ特論(2単位)」及び「死因究明学演習(1単位)」を、別表第3の適用については、選択必修科目の項に「死因究明学演習(1単位)」をそれぞれ加えるものとする。

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条、第5条、第6条、第7条第1項、第7条の2第1項及び第3項、第12条並びに別表第1―1から別表第4までの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の第5条の適用については、同条第2項中「リーディングプログラム科目」とあるのは「リーディングプログラム科目、グローバルイニシアティブ科目」と、改正前の別表第2の適用については、選択必修科目の項中「

分子病理生態学3

2


」とあるのは「

分子病理生態学3

2


先端化粧品科学1

2


先端化粧品科学2

2


先端化粧品科学3

2


」と、それぞれ読み替えるものとする。

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日現在在学中の者については、改正後の第7条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、令和3年8月1日から施行する。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の第5条第3項、第7条第3項及び第7条の2第3項の適用については、これらの規定中「グローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「グローバルイニシアティブ科目、国際交流科目」と、改正前の別表第2の適用については、高度国際性涵養教育科目(選択必修科目)の項中「グローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「グローバルイニシアティブ科目又は国際交流科目」と読み替えるものとする。

1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1―1 創成薬学専攻(前期課程)授業科目表

授業科目

単位数

講義科目(選択必修科目)

生物有機化学特別講義

1

天然物創薬学特別講義

1

生物物理化学特別講義

1

分子細胞生物学特別講義

1

疾患生体応答学特別講義

1

分子病態生理学特別講義

1

未来医療学特別講義

1

先端生命科学特別講義

1

衛生薬学特別講義

1

医療薬学特別講義

1

伝統医薬解析学特別講義

1

医薬基盤科学特別講義

1

レギュラトリーサイエンス特別講義

1

医薬品医療機器評価学特別講義

1

創薬サイエンス特別講義

1

ヘルスコミュニケーション

2

グローバル大学院薬学特別講義

1

法中毒学演習

1

法中毒学演習2

1

法臨床中毒学

1

薬物機器分析特論

1

Current Topics1

1

Current Topics2

1

Current Topics3

1

Current Topics4

1

Current Topics5

1

ゼミナール科目(必修科目)

創成薬学ゼミナール1

10

創成薬学ゼミナール2

10

演習科目(選択必修科目)

特別演習

3

がん緩和医療特別演習

3

高度国際性涵養教育科目(選択必修科目)

薬品製造化学特別講義

1

医薬合成化学特別講義

1

創薬化学特別講義

1

トランスバウンダリー・ヘルス

1

グローバル大学院薬学演習

1

高度教養教育科目(選択必修科目)

ゲノム医薬品学特論

1

ゲノム医療体内動態解析学特論

1

ゲノム医療評価統計学特論

1

先進がん薬物療法副作用学特論

1

先進緩和医療薬物学特論

1

知的財産入門

1

医薬品臨床評価特論

2

医薬品開発計画特論

2

臨床試験デザイン特論

2

臨床薬理学特論

2

医薬品開発規制特論

2

医薬品ライフサイクルマネジメント特論

2

臨床研究倫理特論

2

医薬品開発計画管理学特論

2

稀少疾患特論

2

臨床研究統計学詳論

2

メディカルアフェアーズ特論

2

臨床試験データ管理学特論

1

医薬品安全学特論

1

臨床ビッグデータ活用学特論

1

別表第1―2 創成薬学専攻(前期課程)生命医科学の社会実装プログラム授業科目表

区分

授業科目

単位数

備考

選択必修科目

医歯薬学の入門1(医学)

2

医歯薬学の入門1

医歯薬学の入門1(保健学)

2

医歯薬学の入門1(歯学)

2

医歯薬学の入門1(生命機能学)

2

医歯薬学の入門2(医学1)

2

医歯薬学の入門2

医歯薬学の入門2(医学2)

2

医歯薬学の入門2(保健学)

2

医歯薬学の入門2(生命機能学)

2

必修科目

研究コミュニケーション力涵養1

2


研究コミュニケーション力涵養2

2

履修方法

必修科目4単位、選択必修科目から4単位以上(医歯薬学の入門1から2単位以上、医歯薬学の入門2から2単位以上を含む。)、合計8単位以上を修得しなければならない。

別表第2 創成薬学専攻(前期課程)の履修方法

区分

修得単位数等

講義科目

(選択必修科目)

5単位以上を修得すること。ただし、生命医科学の社会実装プログラムを履修する学生は1単位以上を修得すること。

ゼミナール科目

(必修科目)

所属する研究分野が行うゼミナール1及び2計20単位を修得すること。

演習科目

(選択必修科目)

指導教員の指示する科目3単位を修得すること。

高度国際性涵養教育科目

(選択必修科目)

次の授業科目のうちから、1単位以上を修得すること。

・本研究科が高度国際性涵養教育科目(別表第1―1)として開設する科目(1単位までは高度国際性涵養教育科目の単位として算入し、1単位を超える分は講義科目の単位として算入する)

・他研究科が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

・国際交流科目で本研究科が認める科目

高度教養教育科目

(選択必修科目)

次の授業科目のうちから、1単位以上を修得すること。

・本研究科が高度教養教育科目(別表第1―1)として開設する科目

・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

合計

上記の要件をすべて満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。ただし、生命医科学の社会実装プログラムを履修する学生は、上記の要件をすべて満たし、26単位以上修得したうえで、別表1―2に定める授業科目の中から同表に定める方法により8単位以上、合計34単位以上を修得しなければならない。

別表第3―1 創成薬学専攻(後期課程)授業科目表

授業科目

単位数

備考

選択必修科目

高分子化学1

2

指導教員の指示する科目6単位以上を修得すること。

高分子化学2

2

高分子化学3

2

薬品製造化学1

2

薬品製造化学2

2

薬品製造化学3

2

分子生物学1

2

分子生物学2

2

分子生物学3

2

細胞生物学1

2

細胞生物学2

2

細胞生物学3

2

生物有機化学1

2

生物有機化学2

2

生物有機化学3

2

細胞生理学1

2

細胞生理学2

2

細胞生理学3

2

遺伝子機能解析学1

2

遺伝子機能解析学2

2

遺伝子機能解析学3

2

毒性学1

2

毒性学2

2

毒性学3

2

神経薬理学1

2

神経薬理学2

2

神経薬理学3

2

薬剤学1

2

薬剤学2

2

薬剤学3

2

臨床薬効解析学1

2

臨床薬効解析学2

2

臨床薬効解析学3

2

量子生命情報薬学1

2

量子生命情報薬学2

2

量子生命情報薬学3

2

医療薬学1

2

医療薬学2

2

医療薬学3

2

酵素反応解析学1

2

酵素反応解析学2

2

酵素反応解析学3

2

臨床薬理学1

2

臨床薬理学2

2

臨床薬理学3

2

生体応答制御学1

2

生体応答制御学2

2

生体応答制御学3

2

生体構造機能分析学1

2

生体構造機能分析学2

2

生体構造機能分析学3

2

医薬合成化学1

2

医薬合成化学2

2

医薬合成化学3

2

再生適応学1

2

再生適応学2

2

再生適応学3

2

病院薬剤学1

2

病院薬剤学2

2

病院薬剤学3

2

医薬品・医療機器規制科学1

2

医薬品・医療機器規制科学2

2

医薬品・医療機器規制科学3

2

構造生物学1

2

構造生物学2

2

構造生物学3

2

天然物創薬学1

2

天然物創薬学2

2

天然物創薬学3

2

先進健康科学1

2

先進健康科学2

2

先進健康科学3

2

触媒反応学1

2

触媒反応学2

2

触媒反応学3

2

先制心身医薬学1

2

先制心身医薬学2

2

先制心身医薬学3

2

先端化粧品科学1

2

先端化粧品科学2

2

先端化粧品科学3

2

医薬基盤科学1

2

医薬基盤科学2

2

医薬基盤科学3

2

環境病因病態学1

2

環境病因病態学2

2

環境病因病態学3

2

レギュラトリーサイエンス1

2

レギュラトリーサイエンス2

2

レギュラトリーサイエンス3

2

医薬品医療機器評価学1

2

医薬品医療機器評価学2

2

医薬品医療機器評価学3

2

循環器病態学1

2

循環器病態学2

2

循環器病態学3

2

生体分子科学1

2

生体分子科学2

2

生体分子科学3

2

創薬ナノデザイン学1

2

創薬ナノデザイン学2

2

創薬ナノデザイン学3

2

衛生分析学1

2

衛生分析学2

2

衛生分析学3

2

選択必修科目

創成薬学特別研究1

2

指導教員の指示する科目6単位を修得すること。

創成薬学特別研究2

2

創成薬学特別研究3

2

がん基盤研究特別演習

6

がん臨床研究特別演習

6

必修科目

特別演習

3

所属する研究分野が行う特別演習を修得すること。

選択科目

知的財産入門

1

修了要件の単位には算入しない。

グローバル大学院薬学演習

1

別表第3―2 創成薬学専攻(後期課程)生命医科学の社会実装プログラム授業科目表

授業科目

単位数

備考

必修科目

異分野領域実習1

2

必修科目12単位を修得しなければならない。

異分野領域実習2

2

市場調査演習

2

知財戦略演習

2

規制科学演習

2

社会実装実践訓練

2

別表第4―1 医療薬学専攻授業科目表

授業科目

単位数

備考

選択必修科目

薬品製造化学特別講義

1

8単位以上を修得すること。ただし、生命医科学の社会実装プログラムを履修する学生は、単位修得を要さず、かつ、修得した単位は修了要件の単位には算入しない。

医薬合成化学特別講義

1

創薬化学特別講義

1

生物有機化学特別講義

1

天然物創薬学特別講義

1

生物物理化学特別講義

1

分子細胞生物学特別講義

1

疾患生体応答学特別講義

1

分子病態生理学特別講義

1

未来医療学特別講義

1

先端生命科学特別講義

1

衛生薬学特別講義

1

医療薬学特別講義

1

伝統医薬解析学特別講義

1

医薬基盤科学特別講義

1

レギュラトリーサイエンス特別講義

1

医薬品医療機器評価学特別講義

1

創薬サイエンス特別講義

1

トランスバウンダリー・ヘルス

1

Current Topics1

1

Current Topics2

1

Current Topics3

1

Current Topics4

1

Current Topics5

1

ゲノム医薬品学特論

1

ゲノム医療体内動態解析学特論

1

ゲノム医療評価統計学特論

1

先進がん薬物療法副作用学特論

1

先進緩和医療薬物学特論

1

知的財産入門

1

グローバル大学院薬学演習

1

法中毒学演習

1

法中毒学演習2

1

法臨床中毒学

1

薬物機器分析特論

1

選択必修科目

特別演習

7

指導教員の指示する科目7単位を修得すること。

がん基盤研究特別演習

7

がん臨床研究特別演習

7

必修科目

医療薬学ゼミナール1

5

所属する研究分野が行うゼミナール1、2及び3を修得すること。

医療薬学ゼミナール2

5

医療薬学ゼミナール3

5

別表第4―2 医療薬学専攻生命医科学の社会実装プログラム授業科目表

授業科目

単位数

備考

必修科目

研究コミュニケーション力涵養1

2

必修科目16単位を修得しなければならない。

研究コミュニケーション力涵養2

2

異分野領域実習1

2

異分野領域実習2

2

市場調査演習

2

知財戦略演習

2

規制科学演習

2

社会実装実践訓練

2

大阪大学大学院薬学研究科規程

 第2編第10章 薬学部・薬学研究科

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第10章 薬学部・薬学研究科
沿革情報
第2編第10章 薬学部・薬学研究科
平成15年2月19日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成18年3月23日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月27日 種別なし
平成22年3月29日 種別なし
平成23年3月18日 種別なし
平成23年5月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年7月6日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和3年7月30日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし