○大阪大学薬学部規程

第1章 総則

第1条 この規程は、大阪大学学部学則(以下「学則」という。)に基づき、大阪大学薬学部(以下「本学部」という。)における必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めのない事項については、本学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、学部長が別に定める。

第1条の2 本学部は、医薬品の創成及びその適正な使用法の確立、生活環境の安全及び安心の確保等を通じて人類の健康に奉仕し、豊かな社会の発展に貢献することができる人材を育成することを目的とする。

第2章 入学及び転学

第2条 学則第14条及び第15条の規定による入学又は転学を志願する者については、学部長は、教授会の議を経て選考することがある。

2 前項の規定による選考を経て入学する者の修業年限は、別に定める。

第3章 教育課程及び履修方法

第3条 本学部薬学科に、次の履修コースを設け、学生に、いずれかの履修コースを選択させるものとする。

先進研究コース

Pharm.Dコース

薬学研究コース

第4条 本学部の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成する。

第5条 教養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程等の定めるところによるものとし、本学部における履修方法は、別表第1のとおりとする。

2 専門教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数並びに履修方法については、別表第2のとおりとする。

3 国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表第3、大阪大学全学共通教育規程等の定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、同表のとおりとする。

4 専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目のうち、本学部で開設する授業科目(以下「専門教育系科目等の授業科目」という。)の単位の計算は、次のとおりとする。

(1) 講義は、15時間をもって1単位とする。

(2) 演習は、30時間をもって1単位とする。

(3) 実習は、45時間をもって1単位とする。

5 授業科目の配当年次は、毎学年の始めに別に定める。

第5条の2 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学の他の学部、他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)若しくは短期大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただし、やむを得ない事情により、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、これを欠くことができる。

2 前項の規定により修得した単位は、60単位を限度として、卒業に要する単位に算入することができる。

第5条の3 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学部に入学した者が本学部入学前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本学部において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、第2条の規定により入学又は転学を許可された場合を除き、本学部において修得した単位以外のものについては、前条第2項の規定により修得した単位と合わせて60単位を限度とする。

第6条 学生は、履修しようとする専門教育系科目等の授業科目を本学部の指定する期間内に所定の様式により届け出なければならない。

第4章 単位の附与及び卒業の認定

第7条 専門教育系科目等の授業科目の単位修得の認定は試験により行う。ただし、実習については、試験に代わる方法によることができる。

第8条 専門教育系科目等の授業科目の試験は、当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。ただし、必要があるときは、教授会の議を経て臨時に行うことがある。

第9条 試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、A+からC-までを合格、Fを不合格とする。

A+ (90点以上)

A  (85点以上90点未満)

A- (80点以上85点未満)

B+ (75点以上80点未満)

B  (70点以上75点未満)

C+ (65点以上70点未満)

C  (61点以上65点未満)

C- (60点以上61点未満)

F  (60点未満)

第10条 卒業の認定を得るには、本学部において所定の期間在学し、第5条第1項から第3項までの規定による授業科目を履修し、所定の単位を修得しなければならない。

第5章 研究生及び科目等履修生

第11条 研究生として入学を志願することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 教授会の議を経て、学部長が前2号と同等以上の学力があると認めた者

2 前項の入学については、教授会の議を経て学部長が許可する。

第12条 研究生が在学期間を延長しようとするときは、学部長に願い出て許可を受けなければならない。

第13条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て、学部長が選定する。

第14条 研究生は、指導教員及び当該授業科目担当教員の承認を得て、講義に出席することができる。

第15条 科目等履修生の入学資格は、履修しようとする授業科目を学修するのに必要な学力を有する者とする。

第16条 科目等履修生の入学時期は、履修が認められた授業科目が開講される学期の始めとする。

第17条 科目等履修生の在学期間は、履修が認められた授業科目が開講される期間とする。ただし、学修の必要により引き続き在学を希望するときは、学部長は、延長を認めることがある。

第18条 科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。

2 試験に合格した者には、所定の単位を与え、願いによって証明書を交付する。

附則

1 この規程は、昭和39年9月16日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、研究生に関する規定については、昭和39年3月18日から適用する。

2 昭和39年3月31日現在、本学部後期課程に在学中の者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、昭和41年6月15日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 昭和41年3月31日現在、本学部後期課程に在学中の者については、なお従前の例による。

附則

この改正は、昭和44年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、昭和45年6月24日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 昭和45年3月31日に現に在学する者については、なお従前の例による。

附則

この改正は、昭和47年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年3月31日現に在学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、昭和48年7月18日から施行する。

2 昭和48年3月31日現に在学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、昭和50年5月21日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日現在、本学部後期課程に在学する者については、なお従前の例による。

附則

この改正は、昭和52年4月1日から施行する。

附則

この改正は、昭和54年4月1日から施行する。

附則

この改正は、昭和58年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日現に在学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年3月31日現在、在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成元年4月1日から施行する。

2 昭和61年度以前の入学者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成元年8月30日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 昭和61年度以前の入学者については、改正後の別表の製薬化学科履修方法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成2年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表の規定にかかわらず、卒業の要件としての修得単位数に算入するものとする。

附則

1 この改正は、平成3年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表の規定にかかわらず、卒業の要件としての修得単位数に算入するものとする。この場合において、改正前の別表の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を修得した者は、改正後の別表の規定にかかわらず、対応右欄の授業科目の単位を修得することができない。

左欄

右欄

生薬学概論

薬用生物資源学

生薬材料学Ⅰ

生薬材料学

附則

1 この改正は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成6年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、転入学又は再入学する者については、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の別表第1の言語・情報教育科目の第1外国語の項中「

英語510A2

1

」とあるのは「

英語510A2

1

英語530A

1

」と読み替えるものとする。

附則

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成9年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日現在在学中の者については、改正後の第4条の2第2項、第4条の3第1項及び同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際既に修得した授業科目の単位については、改正後の別表第3の規定にかかわらず、卒業の要件としての修得単位数に算入するものとする。ただし、改正前の別表第3の規定により、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得した者が、対応右欄の改正後の授業科目の単位を修得した場合については、この限りでない。

左欄

右欄

有機化学Ⅳ(1単位)

有機化学Ⅳ(2単位)

有機化学Ⅴ(1単位)

有機化学Ⅴ(2単位)

附則

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成15年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の第4条第2項、同条第3項、別表第3、別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第1及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成23年6月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第3、別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における別表第3の適用については、選択科目の項の次に「

特別科目

医薬品開発計画特論

2

医薬品開発規制特論

2

観察研究統計学特論

2

医薬品研究開発特論

2

未来医療開発特論

1

」を、履修方法に「特別科目は、別に定めるPharm.Dコースの履修者のみが履修できる。ただし、特別科目の修得単位は、卒業要件の単位には算入しない。」をそれぞれ加えるものとする。

附則

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の第4条の3、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第3、別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における別表第3の適用については、選択科目の項に「グローバル薬学演習(1単位)」を、特別科目の項に「Pharm.Dコース(大阪大学)レギュラトリーサイエンス演習(1単位)」及び「Pharm.Dコース(大阪大学)グローバル臨床演習(1単位)」を、別表第4の適用については、選択科目の項に「グローバル薬学演習(1単位)」をそれぞれ加えるものとする。

附則

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における別表第3の適用については、選択科目の項に「ヘルスコミュニケ―ション(2単位)」を、特別科目の項に「臨床研究倫理特論(2単位)」、「医薬品開発計画管理学特論(2単位)」、「臨床研究統計学特論(2単位)」及び「臨床研究統計学詳論(2単位)」をそれぞれ加えるものとする。

附則

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の第4条の2の適用については、同条第1項中「他の大学若しくは短期大学又は外国の大学」とあるのは「他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)」と読み替えるものとする。

附則

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和3年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和5年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和8年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和8年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学又は転入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1 教養教育系科目の履修方法

教養教育系科目について、次に示すとおり授業科目を履修し、合計14単位以上を修得しなければならない。

区分

履修方法

全学共通教育科目

学問への扉

学問への扉の授業科目のうちから2単位を修得すること。

基盤教養教育科目

人文科学系科目、社会科学系科目、自然科学系科目、総合型科目及びアドヴァンスト・セミナーのうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し、6単位以上を修得すること。

情報教育科目

「情報科学基礎」(2単位)を修得すること。

健康・スポーツ教育科目

「スマート・スポーツリテラシー」(2単位)又は「スマート・ヘルスリテラシー」(2単位)からいずれかを選択履修し、2単位を修得すること。

高度教養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、「現代の生命倫理・法・経済を考える」(2単位)を含め、2単位以上を修得すること。

・他学部等が高度教養教育科目として提供する科目で本学部が指定する科目

・全学教育推進機構が開講する高度教養教育科目

・コミュニケーションデザイン科目で本学部が認める科目

別表第2 専門教育系科目の履修方法

1.専門基礎教育科目

次表の授業科目の中から、必修科目14単位、選択科目4単位以上、合計18単位以上を修得しなければならない。

必修・選択の別

授業科目

単位数

履修方法

必修科目

統計学B―Ⅰ

2

選択科目については、次のとおり修得すること。

(1) 「力学入門」又は「力学通論」のいずれかを選択し、修得すること。

(2) 「電磁気学入門」又は「電磁気学通論」のいずれかを選択し、修得すること。

解析学概論

2

線形代数学概論

2

化学基礎論A

2

化学熱力学

2

基礎化学実験

1

生物学序論

2

基礎生物学実験

1

選択科目

力学入門

2

力学通論

2

電磁気学入門

2

電磁気学通論

2

2.専門教育科目

次表の授業科目の中から、コース別の指示(◎は必修科目、○は選択科目、△は特別科目)に基づき、必修科目129単位、選択科目7単位以上、合計136単位以上を修得しなければならない。ただし、特別科目の修得単位は卒業要件の単位に算入しない。

授業科目

単位数

コース別の指示

先進研究コース

Pharm.Dコース

薬学研究コース

薬学入門1

1

◎

◎

◎

薬学入門2

1

◎

◎

◎

薬学入門3

1

◎

◎

◎

薬学入門4

1

○

○

○

有機化学1

2

◎

◎

◎

有機化学2

2

◎

◎

◎

生物科学概論1

2

◎

◎

◎

物理化学1

2

◎

◎

◎

分析化学1

2

◎

◎

◎

生物化学1

2

◎

◎

◎

有機化学3

2

◎

◎

◎

天然薬物学

2

◎

◎

◎

生物科学概論2

2

◎

◎

◎

衛生薬学1

2

◎

◎

◎

衛生薬学2

2

◎

◎

◎

情報科学

2

◎

◎

◎

薬学統計入門

2

◎

◎

◎

実践化学

1

○

○

○

先進研究演習

1

○



基礎実習1

7

◎

◎

◎

衛生薬学3

2

◎

◎

◎

生物無機化学

2

◎

◎

◎

生理学1

2

◎

◎

◎

生物有機化学

2

◎

◎

◎

スペクトル解析学

1

◎

◎

◎

分析化学2

1

◎

◎

◎

放射化学

1

◎

◎

◎

免疫学1

2

◎

◎

◎

薬物動態1

2

◎

◎

◎

薬理学1

2

◎

◎

◎

薬理学2

2

◎

◎

◎

基礎実習2

3

◎

◎

◎

物理化学2

2

◎

◎

◎

製剤サイエンス

2

◎

◎

◎

分析化学3

1

◎

◎

◎

生理学2

1

◎

◎

◎

薬物動態2

2

◎

◎

◎

薬物治療1

2

◎

◎

◎

医療倫理・臨床研究概論

1

◎

◎

◎

医薬品情報と医療安全

1

◎

◎

◎

先端有機化学1

2

○

○

○

生物化学2

1

○

○

○

薬物治療2

2

◎

◎

◎

薬物治療3

2

◎

◎

◎

免疫学2

1

◎

◎

◎

薬事関係法規・薬局方概論

2

◎

◎

◎

薬学統計

1

◎

◎

◎

漢方薬学

2

◎

◎

◎

先端有機化学2

2

○

○

○

有機医薬化学

2

◎

◎

◎

薬物治療4

2

◎

◎

◎

薬物治療5

2

◎

◎

◎

薬物治療6

2

◎

◎

◎

臨床薬学1

1

◎

◎

◎

臨床薬学2

1

◎

◎

◎

ヘルスコミュニケーション

2

○

○

○

未来創薬への誘い

1

○

○

○

疾患治療総合薬学

1

○

○

○

薬物治療演習

1

○

○

○

法中毒学演習

1

○

○

○

薬事行政演習

2

○

○

○

医薬品・医療機器等薬事演習

2

○

○

○

Pharm.D(大阪大学)グローバル演習

1


○


Pharm.D(大阪大学)臨床導入演習

1


○


Pharm.D(大阪大学)臨床実習①

2


○


Pharm.D(大阪大学)臨床実習②

2


○


事前学習1

1

◎

◎

◎

事前学習2

3

◎

◎

◎

実務実習(病院)

10

◎

◎

◎

実務実習(薬局)

10

◎

◎

◎

長期課題研究1

7

◎

◎

◎

長期課題研究2

8

◎

◎

◎

医薬品開発計画特論

2


○


医薬品開発規制特論

2


○


医薬品研究開発特論

2


○


臨床研究倫理特論

2


○


医薬品開発計画管理学特論

2


○


臨床研究統計学特論

2


○


臨床研究統計学詳論

2


○


未来医療開発実習

3


△


別表第3 国際性涵養教育系科目の履修方法

国際性涵養教育系科目について、次に示すとおり授業科目を履修し、合計18単位以上を修得しなければならない。

区分

履修方法

全学共通教育科目

マルチリンガル教育科目

①第1外国語として、総合英語のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し6単位、実践英語のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し2単位を修得すること。ただし、英語を母語とする外国人留学生については、第2外国語として指定されているドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語及び日本語のうちから外国語を選択し、第1外国語として履修することができる。

②第2外国語として、ドイツ語、フランス語、ロシア語及び中国語のうちから1外国語を選択履修し、本学部が指定する授業科目の中から、3単位を修得すること。ただし、外国人留学生については、日本語を選択し、履修することができる。この場合、第1外国語として、日本語を履修している外国人留学生については、第2外国語として日本語を選択できない。

③グローバル理解のうち本学部が指定する授業科目の中から選択履修し、6単位を修得すること。ただし、外国人留学生で第2外国語の日本語を選択履修した場合は「多文化コミュニケーション(日本語)」の科目6単位を修得すること。

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、「先進医療学」(1単位)を含め、1単位以上を修得すること。

・本学部が開設する高度国際性涵養教育科目(※)

・他学部が高度国際性涵養教育科目として提供する科目で本学部が指定する科目

・国際交流科目のうち、本学部が認める科目

※本学部が開設する高度国際性涵養教育科目

必修・選択の別

授業科目

単位数

備考

必修科目

先進医療学

1


選択科目

グローバル薬学演習

1


大阪大学薬学部規程

 第2編第10章 薬学部・薬学研究科

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第10章 薬学部・薬学研究科
沿革情報
◆ 第2編第10章 薬学部・薬学研究科
◇ 平成14年3月20日 種別なし
◇ 平成15年3月19日 種別なし
◇ 平成16年3月31日 種別なし
◇ 平成17年3月31日 種別なし
◇ 平成18年3月23日 種別なし
◇ 平成19年3月26日 種別なし
◇ 平成20年3月31日 種別なし
◇ 平成22年3月29日 種別なし
◇ 平成23年5月31日 種別なし
◇ 平成24年3月30日 種別なし
◇ 平成25年3月27日 種別なし
◇ 平成26年3月28日 種別なし
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成28年3月30日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 平成30年3月28日 種別なし
◇ 平成31年3月20日 種別なし
◇ 令和2年3月31日 種別なし
◇ 令和3年3月26日 種別なし
◇ 令和4年3月30日 種別なし
◇ 令和5年3月30日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和8年3月31日 種別なし