○大阪大学歯学部附属歯科技工士学校学則

第1章 総則

(名称)

第1条 本校は、大阪大学歯学部附属歯科技工士学校と称する。

(目的)

第2条 本校は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第1号の規定に基づき、歯科技工士として必要な知識及び技能を授けることを目的とする。

(課程、学科及び学生定員)

第3条 本校に置く課程、学科及び学生定員は、次のとおりとする。

歯科技工専門課程 歯科技工学科 1学年当たり20名

(修業年限)

第4条 修業年限は、2年とする。

(在学年数)

第5条 在学年数は、4年を超えることができない。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第7条 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から9月30日まで

第2学期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 大阪大学記念日 5月1日

(4) 春季休業 4月1日から4月10日まで

(5) 夏季休業 8月5日から9月30日まで

(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

2 前項にかかわらず、学校長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがある。

3 前2項の規定による休業日であっても、学校長が必要と認めたときは、実習を課することがある。

第3章 教育課程

(教育課程の編成、授業科目及び単位数)

第9条 教育課程は、基礎分野科目、専門基礎分野科目及び専門分野科目をもって編成する。

2 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。

第4章 入学、休学、復学、退学及び除籍

(入学時期)

第10条 入学の時期は、学年の始めとする。

(入学資格)

第11条 入学を志願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定により大学の入学資格を有する者

(2) 歯科技工士学校養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)附則第2項の各号のいずれかに該当する者

(入学志願手続)

第12条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に検定料と別に定める書類を添えて提出しなければならない。

(入学許可)

第13条 学校長は、入学を志願する者に学力検査を行い、調査書等を参考にして入学を許可すべき者を決定する。

(入学手続)

第14条 入学に当たっては、所定の期間内に本校所定の修業届及び保証書等を学校長に提出するとともに、入学料を納付しなければならない。

2 学校長は、前項の手続を経た者に入学許可書を交付する。

3 入学を許可された者は、所定の方式によって宣誓しなければならない。

(入学許可の取消等)

第14条の2 入学期日に正当な理由がなく出席しない者に対しては、入学の許可を取り消すことがある。

2 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。

(1) 第28条の2第1項又は第2項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となったもの又は一部の免除が許可となったもの

(2) 第28条の3第1項又は第2項の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者

(身上の異動)

第15条 本人において、身上の異動又は住所の変更等があったときは、直ちに学校長に届け出なければならない。

(休学)

第16条 学生は、傷い、疾病その他やむを得ない理由により休学しようとするときは、休学願に医師の診断書又は理由書を添え、学校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 休学の期間は、2年を超えることができない。

3 学校長は、特に必要があると認めたときは、学生に休学を命ずることができる。

4 休学期間は、在学年数に算入しない。

(復学)

第17条 休学の理由がなくなったときは、学校長の許可を得て復学することができる。

2 傷い、疾病により休学した者が、前項の許可を得ようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

(退学)

第18条 学生が、傷い、疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、退学願に医師の診断書又は理由書を添え、学校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(除籍)

第19条 第5条に規定する年数在学しても卒業できない学生は、学校長が除籍する。

第20条 学校長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 傷い、疾病又はその他の理由により成業の見込みがないと認めた者

(2) 正当な理由による届出がなく長期にわたって欠席した者又は出席の常でない者

(3) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(欠席)

第21条 学生が、傷い、疾病その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめ欠席届を学校長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、あらかじめその承認を得ることができないときは、事後において、直ちに承認を得なければならない。

2 傷い、疾病のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、欠席届に医師の診断書を添えなければならない。

第5章 成績、進級及び卒業

(試験評価及び単位授与)

第22条 履修した授業科目について、試験その他適切な方法により成績の評価を行う。ただし、実習については、平素の成績及び実習報告の成績によるものとする。

2 試験成績の評価については、別に定める。

3 第1項に定める成績の評価により合格した授業科目について、所定の単位を与える。ただし、各学年につき定められた授業日数の3分の1以上の欠席がある場合は、単位を授与しない。

4 欠席日数の算定については、別に定める。

(進級及び卒業)

第23条 各学年所定の必須科目を履修してそのすべての単位を修得した者は、進級又は卒業させる。

(卒業証書の授与)

第24条 学校長は、第4条に規定する期間在学し、前条の規定により卒業の認定を受けた者に対して、卒業証書を授与する。

2 前項により卒業の認定を受けた者に対して、専門士(医療専門課程)の称号を付与する。

第6章 賞罰

(表彰)

第25条 学校長は、学業、素行ともに優秀な者又は特殊の善行があって他の学生の模範となる者等に対しては、表彰することがある。

(懲戒)

第26条 学校長は、本校の規則に違反し、又は学生の本分を守らない者に対しては、これを懲戒する。

2 懲戒は、訓告、停学及び放学とする。

第7章 検定料、入学料及び授業料

(検定料の納付)

第27条 入学を志願する者は、願書提出と同時に検定料を納付しなければならない。

(入学料の納付)

第28条 入学に当たっては、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。

(入学料の免除等)

第28条の2 入学する者であって、次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担している者(以下この号において「学資負担者」という。)が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合

(2) 前号に準ずる場合であって、学校長が相当と認める事由がある場合

2 前項に定めるもののほか、入学する者であって、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく入学料免除の支援対象者の要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。

3 第14条の2第2項の規定により学生の身分を失った場合は、別に定めるところにより、当該学生に係る入学料を免除することができる。

第28条の3 入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。

(1) 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

(2) 前条第1項第1号に掲げる場合で、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合

(3) その他やむを得ない事情があると学校長が認めた場合

2 前項に定めるもののほか、修学支援法に基づく入学料免除の申請を入学する者から受理した場合は、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。

3 前2項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。

第28条の4 第28条の2第1項若しくは第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により、入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、学校長に願い出るものとする。

2 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る入学料の納付については、免除又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。

第28条の5 第28条の2第1項又は第2項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となったもの又は一部の免除が許可となったものについては、その告知が行われた日から起算して14日以内に入学料を徴収する。

2 第28条の3第1項又は第2項の規定により入学料の徴収猶予を願い出た者で、徴収猶予が不許可となったものについては、その告知が行われた日から起算して14日以内に入学料を徴収する。

(授業料の納付)

第29条 学生は、授業料を毎年前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて、所定の期日までに、年額の2分の1ずつ納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、月割分納を許可することがある。

2 前項本文の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。

(授業料の免除及び徴収猶予)

第30条 経済的理由によって授業料の納付が困難であると認められる者、その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することができる。

2 前項に定めるもののほか、本校の学生であって、修学支援法に基づく授業料免除の支援対象者の要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 前2項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。

第30条の2 前条の規定により授業料の免除又は徴収猶予(月割分納の場合を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、学校長に願い出るものとする。

2 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る授業料の納付については、免除又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。

(休学等の場合の授業料等)

第31条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月(休学する日が月の初日からのときは、その月)から復学当月の前月まで月割をもって免除する。ただし、休学する日が前期にあっては5月以後、後期にあっては11月以後であって、授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されていない者で、かつ、前期にあっては4月末日までに、後期にあっては10月末日までに休学を許可されていないものの当該期の授業料については、この限りでない。

2 第14条の2第2項の規定により学生の身分を失った場合、第20条第3号の規定により学生を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のため、学籍を除いた場合は、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。

3 第30条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。

第32条 学生が退学し、除籍又は放学させられた場合の授業料については、その当該期に属する分は徴収する。ただし、退学願書の提出が4月又は10月にあった場合は、当該退学する者から徴収する前期分又は後期分の授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り上げるものとする。)に在籍する月数を乗じて得た額とする。

2 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。

(検定料、入学料及び授業料の額)

第33条 第27条の検定料、第28条の入学料及び第29条の授業料の額は、次表に定める額とする。

検定料

入学料

授業料

9,600円

70,000円

166,800円

(納付済の検定料、入学料及び授業料)

第33条の2 納付済の検定料、入学料及び授業料は、返付しない。

2 第29条第2項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。

3 第28条の2第2項又は第30条第2項の規定により入学料又は授業料の免除が認定された場合で、免除対象の入学料又は授業料を納付済のときは、それぞれ免除された額の相当額を返付する。

第8章 職員

(職員)

第34条 本校に、次の職員を置く。

(1) 学校長

(2) 教務主任

(3) 教員

(4) 事務職員

(事務)

第35条 本校の事務は、大阪大学歯学研究科事務部において行う。

1 この学則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年3月31日現在、在学する者については、この学則中「学生」とあるのは「生徒」と読み替えるものとし、修業年限、学科目及び授業時間数については、なお従前の例による。

1 この改正は、昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年4月1日現在、第2学年及び第3学年に在学する者の学資については、なお従前の例による。

この改正は、昭和48年5月21日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

この改正は、昭和49年11月1日から施行する。

1 この改正は、昭和51年3月29日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日現在在学するものについては、なお従前の例による。

この改正は、昭和52年1月10日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

この改正は、昭和54年10月25日から施行し、昭和55年度の入学に係る者から適用する。

1 この改正は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年3月31日現在、在学する者については、改正後の第20条第3号、第27条及び第29条から第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、昭和58年4月19日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

この改正は、昭和62年3月19日から施行し、昭和62年度の入学に係る者から適用する。

この改正は、昭和63年7月26日から施行し、昭和63年5月4日から適用する。

この改正は、平成3年6月10日から施行する。

この改正は、平成4年5月1日から施行する。

1 この改正は、平成7年1月23日から施行し、改正後の第14条、第14条の2、第27条から第28条の3まで、第33条及び第33条の2の規定は、平成7年度に入学する者から適用する。ただし、第7条、第8条及び別表の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成15年2月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年9月30日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年12月26日から施行する。

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者については、改正後の第9条、第22条、及び第23条並びに別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

別表

授業科目及び単位数

科目区分

授業科目

単位数

備考

基礎分野

科学的思考の基盤

人間と生活

保健体育

1


外国語(英語)

2


造形美術概論

1


歯科技工コミュニケーション学

1


国際歯科技工学

1

小計(*を除く)

5


専門基礎分野

歯科技工と歯科医療

関係法規

1


歯科技工学概論

1


歯科技工学特論

1


小計

3


歯・口腔の構造と機能

口腔・顎顔面解剖学

2


歯形彫刻基礎実習

2


歯形彫刻応用実習

2


顎口腔機能学

1


顎口腔機能学実習

1

基礎実習教育を含む

小計

8


歯科材料・歯科技工機器と加工技術

歯科理工学

8

基礎実習教育を含む

小計

8


顎口腔領域における生理学・病理学

顎口腔病因病態機構学

2


小計

2


専門分野

有床義歯技工学

有床義歯技工学

3


有床義歯技工学基礎実習

8


有床義歯技工学応用実習

2


小計

13


歯冠修復技工学

歯冠修復技工学

4


歯冠修復技工学基礎実習

5


審美歯冠修復技工学基礎実習

2


審美歯冠修復技工学応用実習

2


小計

13


矯正歯科技工学

矯正歯科技工学

1


矯正歯科技工学実習

1

基礎実習教育を含む

小計

2


小児歯科技工学

小児歯科技工学

1


小児歯科技工学実習

1

基礎実習教育を含む

小計

2


歯科技工実習

歯科技工包括臨床実習

11


顎顔面再建工学

1


オーラルアプライアンス歯科技工学

1


小計

13


高次顎口腔機能再建技工学

デジタル歯科技工学

1


デジタル歯科技工学実習

1

基礎実習教育を含む

インプラント歯科技工学

1


小計

3


必須科目 合計

72


(注)

1 備考欄の*印は必須科目以外を示す。

2 授業は、講義又は実習により行う。

3 講義は15時間、実習は30時間をもって1単位とすることを標準とする。

大阪大学歯学部附属歯科技工士学校学則

 第2編第9章3 附属学校

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/3 附属学校
沿革情報
第2編第9章3 附属学校
平成15年2月6日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成17年9月30日 種別なし
平成19年3月7日 種別なし
平成20年1月8日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし