○大阪大学歯学部附属病院看護部業務分掌規程

第1条 大阪大学歯学部附属病院規程第13条第5項の規定に基づく看護部の業務分掌は、この規程の定めるところによる。

第2条 看護部は、別に定める看護の区分及びその所掌する業務の範囲に基づき、当該業務を行うものとする。

第3条 看護の区分ごとに、必要に応じて看護師長又は副看護師長を置くことができる。

2 看護師長及び副看護師長は、看護部長の命を受け、看護業務に従事する。

3 看護師長及び副看護師長は、技術職員をもって充てる。

第4条 看護師及び准看護師は、上司の命を受け、看護業務に従事する。

第5条 看護助手は、上司の命を受け、看護に関する補助業務に従事する。

第6条 看護師長、副看護師長、看護師、准看護師及び看護助手は、上司の命あるときは、他の看護の区分の看護業務を助けるものとする。

第7条 看護部に歯科衛生士を置く。

2 歯科衛生士は、看護部長の命を受け、歯科衛生士業務に従事するとともに、看護師長の業務を助けるものとする。

第8条 この規程に定めるもののほか、看護部の業務分掌に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、昭和49年9月4日から施行する。

この改正は、昭和51年7月20日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。

この改正は、昭和54年9月27日から施行する。

この改正は、昭和59年3月28日から施行する。

この改正は、昭和62年4月1日から施行する。

この改正は、昭和63年10月12日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

この改正は、平成4年12月1日から施行する。

この改正は、平成9年4月1日から施行する。

この改正は、平成10年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成11年6月9日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成14年3月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年9月16日から施行する。

大阪大学歯学部附属病院看護部業務分掌規程

 第2編第9章2 附属病院

(平成22年9月16日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/2 附属病院
沿革情報
第2編第9章2 附属病院
平成14年2月27日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成19年3月26日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
平成22年9月10日 種別なし