○大阪大学大学院歯学研究科教授会規程
第1条 大阪大学大学院歯学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院歯学研究科に置かれる基幹講座、歯学研究科附属施設、歯学部附属施設及び歯学部附属病院に所属する専任の教授をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、前項の職員以外の者を加えることができる。
3 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させ、その意見を聞くことができる。
第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。
2 研究科長に支障のあるときは、研究科長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
第3条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、海外渡航中及び休職中の者は、構成員数から除くものとする。
第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第5条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第6条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年9月1日から施行する。