○大阪大学歯学部教授会規程

第1条 大阪大学歯学部教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院歯学研究科教授会の構成員をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させ、その意見を聞くことができる。

第2条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。

2 学部長に支障のあるときは、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

第3条 教授会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、海外渡航中及び休職中の者は、構成員数から除くものとする。

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第5条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第6条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

第7条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 大阪大学歯学部教授会内規(昭和27年10月2日制定)は、廃止する。

この改正は、平成23年7月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学歯学部教授会規程

 第2編第9章1 学部・研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第9章 歯学部・歯学研究科/1 学部・研究科
沿革情報
第2編第9章1 学部・研究科
平成23年6月28日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし