○大阪大学医学部附属病院臨床検査部業務分掌規程

第1条 大阪大学医学部附属病院規程第9条第7項の規定に基づく臨床検査部の業務分掌は、この規程の定めるところによる。

第2条 臨床検査部に次の12室を置き、その業務を分掌させる。

システム管理室、生化学検査室、免疫化学検査室、内分泌・腫瘍マーカー検査室、血液検査室、止血検査室、一般腎機能検査室、感染微生物検査室、感染免疫検査室、感染制御検査室、生理検査室、高度救命救急センター検査室

第3条 システム管理室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 外来患者の採血、採尿の指示誘導業務に関すること。

(2) 外来及び入院患者のラベル貼付検体容器の作成に関すること。

(3) 各種検体受取り業務に関すること。

(4) 検査情報システムの開発・維持に関すること。

(5) 外部委託検査に関すること。

(6) 各種検査の情報提供に関すること。

第4条 生化学検査室においては、生化学検査に関する業務をつかさどる。

第5条 免疫化学検査室においては、免疫化学検査に関する業務をつかさどる。

第6条 内分泌・腫瘍マーカー検査室においては、内分泌・腫瘍マーカー検査に関する業務をつかさどる。

第7条 血液検査室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 血液検査に関すること。

(2) 細胞機能検査に関すること。

第8条 止血検査室においては、止血検査に関する業務をつかさどる。

第9条 一般腎機能検査室においては、一般腎機能検査に関する業務をつかさどる。

第10条 感染微生物検査室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 感染微生物検査に関すること。

(2) 感染防疫に関連する検査に関すること。

第11条 感染免疫検査室においては、感染免疫検査に関する業務をつかさどる。

第12条 感染制御検査室においては、感染制御に関する検査業務をつかさどる。

第13条 生理検査室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 心電図検査に関すること。

(2) 肺機能検査に関すること。

(3) 脳波検査に関すること。

(4) 筋電図検査に関すること。

第14条 高度救命救急センター検査室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 高度救命救急センターの緊急検査に関すること。

(2) 高度救命救急センターの生化学検査に関すること。

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年7月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

大阪大学医学部附属病院臨床検査部業務分掌規程

 第2編第8章2 附属病院

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/2 附属病院
沿革情報
第2編第8章2 附属病院
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成24年6月26日 種別なし
令和3年3月30日 種別なし