○大阪大学医学部附属病院放射線部業務分掌規程

第1条 大阪大学医学部附属病院規程第9条第7項の規定に基づく放射線部の業務分掌は、この規程の定めるところによる。

第2条 放射線部に次の17室を置き、その業務を分掌させる。

一般撮影室、エックス線テレビ撮影室、消化器撮影室、血管撮影室、心臓血管撮影室、コンピュータ断層撮影室、術中エックス線撮影室、画像管理室、核磁気共鳴撮影室、超音波検査室、放射線治療外部照射室、放射線治療腔内・組織内照射室、核医学検査室、非密封放射性同位元素治療室、情報システム管理室、高度救命救急センター撮影室、放射線管理室

第3条 一般撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 胸部、頭部、脊椎及び4肢骨のエックス線撮影に関すること。

(2) 小児撮影及び軟部組織のエックス線撮影に関すること。

(3) その他放射線部以外で行うエックス線撮影に関すること。

(4) 拡大撮影、パノラマ撮影及び立体撮影に関すること。

(5) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第4条 エックス線テレビ撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 泌尿器及び婦人科系のエックス線撮影に関すること。

(2) 関節腔、気管支、脊髄腔等のエックス線撮影に関すること。

(3) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第5条 消化器撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 消化器のエックス線撮影に関すること。

(2) エックス線撮影を伴う内視鏡検査に関すること。

(3) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第6条 血管撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 脳血管、腹部血管、4肢血管等のエックス線撮影に関すること。

(2) 血管造影画像の画像処理に関すること。

(3) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第7条 心臓血管撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 心臓血管及び胸部血管のエックス線撮影に関すること。

(2) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第8条 コンピュータ断層撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) エックス線コンピュータ断層撮影に関すること。

(2) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第9条 術中エックス線撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 術中撮影に関すること。

(2) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第10条 画像管理室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 現像処理に関すること。

(2) 感光材料の品質管理に関すること。

(3) 診療用コンピュータ放射線画像に関すること。

(4) 画像保管及び伝送システムに関すること。

(5) 放射線情報システムに関すること。

(6) フィルムコピーに関すること。

(7) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第11条 核磁気共鳴撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 核磁気共鳴映像に関すること。

(2) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第12条 超音波検査室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 超音波検査に関すること。

(2) 超音波画像に関すること。

(3) その他エックス線によらない診療画像に関すること。

(4) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第13条 放射線治療外部照射室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 高エネルギー放射線による外部照射、全身照射及び術中照射に関すること。

(2) 高エネルギー放射線量の測定及び計算に関すること。

(3) 高エネルギー放射線外部照射治療計画に関すること。

(4) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第14条 放射線治療腔内・組織内照射室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 密封小線源による腔内・組織内照射に関すること。

(2) 密封小線源による腔内・組織内照射治療計画に関すること。

(3) 密封小線源の管理に関すること。

(4) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第15条 核医学検査室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 非密封放射性同位元素による臨床検査に関すること。

(2) 非密封放射性同位元素による汚染防止に関すること。

(3) 核医学検査の情報処理及び画像処理に関すること。

(4) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第16条 非密封放射性同位元素治療室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 非密封放射性同位元素による放射線治療に関すること。

(2) 治療用非密封放射性同位元素の管理に関すること。

(3) 治療用非密封放射性同位元素による汚染防止に関すること。

(4) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第17条 情報システム管理室においては、次の業務をつかさどる。

(1) デジタル画像の管理に関すること。

(2) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第18条 高度救命救急センター撮影室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 高度救命救急センターにおける救急医療患者の撮影に関すること。

(2) 室で使用する装置、器具等の管理及び維持に関すること。

第19条 放射線管理室においては、次の業務をつかさどる。

(1) 放射線被曝の防止に関すること。

(2) 放射線施設の承認申請、届出等に関すること。

(3) 診療用放射線施設の放射線測定に関すること。

(4) 診療放射線技術の実習教育に関すること。

(5) 診療用放射線装置及び器材の開発に関すること。

この改正は、平成5年9月1日から施行する。

この改正は、平成8年4月1日から施行する。

この改正は、平成11年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

大阪大学医学部附属病院放射線部業務分掌規程

 第2編第8章2 附属病院

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/2 附属病院
沿革情報
第2編第8章2 附属病院
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし