○大阪大学医学部附属病院看護部業務分掌規程
第1条 大阪大学医学部附属病院規程第12条第5項の規定に基づく看護部の業務分掌は、この規程の定めるところによる。
第2条 看護部は、別に定める看護の区分及びその所掌する業務の範囲に基づき、当該業務を行うものとする。
第3条 看護の区分ごとに看護師長及び副看護師長を置くことができる。
2 看護師長は、看護部長の命を受け、所掌の業務を掌理する。
3 副看護師長は、上司の命を受け、所掌の業務を遂行し、看護師長を補佐する。ただし、看護師長不在のときは、その職務を代行する。
4 看護師長及び副看護師長は、技術職員をもって充てる。
第4条 看護師(助産師を含む。以下同じ。)及び准看護師は、上司の命を受け、看護業務(助産業務を含む。)に従事する。
第5条 看護助手は、上司の命を受け、看護に関する補助業務に従事する。
第6条 看護師、准看護師及び看護助手は、上司の命あるときは、他の診療科又は中央診療施設の看護に関する業務を助けるものとする。
附則
1 この規程は、昭和45年3月16日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、麻酔科には、当分の間、主任看護婦長及び病棟看護婦長を置かないことができるものとする。
3 第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、病棟看護婦長及び入院手術看護婦長を置かないことができるものとする。この場合にあっては、当該病棟部門又は入院手術部門の看護業務を所掌する主任看護婦長が当該看護婦長の職務をあわせて処理するものとする。
附則
この改正は、昭和45年5月20日から施行する。
附則
この改正は、昭和45年7月24日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和46年3月19日から施行し、昭和46年2月20日から適用する。
附則
この改正は、昭和49年2月20日から施行し、昭和49年1月16日から適用する。
附則
この改正は、昭和50年5月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和51年5月18日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則
この改正は、昭和51年7月20日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。
附則
1 この改正は、昭和54年2月16日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、中央材料部及び中央放射線部には、当分の間、主任看護婦長又は看護婦長のいずれかを置かないことができるものとする。
附則
1 この改正は、昭和57年7月22日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、小児外科には、当分の間、主任看護婦長及び病棟看護婦長を置かないことができるものとする。この場合において、主任看護婦長及び病棟看護婦長の職務は、耳鼻咽喉科の主任看護婦長及び病棟看護婦長がそれぞれ兼務するものとする。
附則
1 この改正は、平成元年12月4日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、神経内科には、当分の間、主任看護婦長、病棟看護婦長及び外来看護婦長を置かないことができるものとする。この場合において、当該科における主任看護婦長、病棟看護婦長及び外来看護婦長の職務は、病棟については老人科の主任看護婦長及び病棟看護婦長がそれぞれ兼務し、外来については第2内科の主任看護婦長及び外来看護婦長がそれぞれ兼務するものとする。
附則
この改正は、平成5年9月1日から施行する。
附則
この改正は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成9年12月15日から施行する。
附則
1 この改正は、平成10年4月9日から施行する。
2 第3条第1項の規定にかかわらず、形成外科には、当分の間、外来看護師長を置かないことができるものとする。この場合において、当該科における外来看護師長の職務は、皮膚科の外来看護師長が兼務するものとする。
附則
この改正は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年6月1日から施行する。
附則
この改正は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この改正は、平成14年3月1日から施行する。
附則
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成15年7月22日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年6月1日から施行する。