○大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部業務分掌規程

第1条 大阪大学医学部附属病院規程第9条第7項の規定に基づくリハビリテーション部の業務分掌は、この規程の定めるところによる。

第2条 リハビリテーション部に次の部門を置き、その業務を分掌させる。

理学療法部門、作業療法部門、言語聴覚療法部門

第3条 理学療法部門においては、理学療法士が次の業務をつかさどる。

(1) 検査及び評価に関すること。

(2) 理学療法を主体とした機能訓練に関すること。

(3) 部門に属する諸装置及び器具の管理及び維持に関すること。

第4条 作業療法部門においては、作業療法士が次の業務をつかさどる。

(1) 検査及び評価に関すること。

(2) 作業療法を主体とした訓練に関すること。

(3) 部門に属する諸装置及び器具の管理及び維持に関すること。

第5条 言語聴覚療法部門においては、言語聴覚士が次の業務をつかさどる。

(1) 検査及び評価に関すること。

(2) 言語聴覚療法を主体とした訓練に関すること。

(3) 部門に属する諸装置及び器具の管理及び維持に関すること。

この規程は、昭和60年11月6日から施行する。

この改正は、平成13年1月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

大阪大学医学部附属病院リハビリテーション部業務分掌規程

 第2編第8章2 附属病院

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/2 附属病院
沿革情報
第2編第8章2 附属病院
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし