○大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター運営委員会規程

第2条 大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター(以下「センター」という。)の次の事項を審議する。

(1) 運営の基本方針に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) その他センターの運営に関する重要事項

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 主事

(3) 大学院医学系研究科及び医学部の教員若干名

(4) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 大阪大学医学部附属共同研究実習センター運営委員会規程(昭和62年6月11日制定)は、廃止する。

3 この規程施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員のうち、総長の指名する半数の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、1年とする。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター運営委員会規程

 第2編第8章1 学部・研究科

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/1 学部・研究科
沿革情報
第2編第8章1 学部・研究科
平成16年3月31日 種別なし