○大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター運営委員会規程
第1条 大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター規程第4条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター(以下「センター」という。)の次の事項を審議する。
(1) 運営の基本方針に関すること。
(2) 年間事業計画に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) その他センターの運営に関する重要事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 主事
(3) 大学院医学系研究科及び医学部の教員若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 大阪大学医学部附属共同研究実習センター運営委員会規程(昭和62年6月11日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。