○大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター規程
第1条 大阪大学大学院医学系研究科附属共同研究実習センター(以下「センター」という。)は、医学系研究科における高度な医学研究・教育用設備機器類を総合的に配置し、医学研究・教育の向上と充実を図ることを目的とする。
第2条 センターにセンター長を置き、医学系研究科(以下「研究科」という。)及び医学部の専任教授並びに生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の教授(医学系研究科の兼任教授に限る。)のうちから研究科教授会の議を経て選出する。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第3条 センターに主事を置き、研究科又は医学部の専任教員をもって充てる。
2 主事は、センター長を補佐し、センターの管理運営の実務を統轄する。
第4条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
第5条 センターは、特に支障のない限り、学内の他の部局の研究者及び他の大学又は研究機関の研究者に共同利用させることができる。
第6条 センターに関する事務は、医学系研究科事務部で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 大阪大学医学部附属共同研究実習センター規程(昭和62年6月11日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。