○大阪大学医学部附属動物実験施設運営委員会規程
第1条 大阪大学医学部附属動物実験施設規程第3条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 大阪大学医学部附属動物実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)は、大阪大学医学部附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の運営に関する重要事項について審議する。
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実験施設長
(2) 医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター長
(3) 医学系研究科の動物実験委員会委員長2名
(4) 医学系研究科医学専攻及び医学部附属病院の遺伝子組換え実験安全主任者各1名
(5) 医学系研究科医学専攻の病原体等安全管理主任者1名
(6) 実験施設の教員
(7) その他実験施設長が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、実験施設長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員会に、必要に応じ小委員会を置くことができる。
附則
この規程は、昭和61年5月8日から施行する。
附則
この改正は、平成4年4月10日から施行する。
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年1月22日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。