○大阪大学医学部教授会規程
第1条 大阪大学医学部教授会(以下「教授会」という。)は、次の各号に掲げる組織に所属する専任の教授をもって組織する。
(1) 医学系研究科及び医学部
(2) 医学部附属病院
(3) 生命機能研究科(医学系研究科の兼任教授に限る。)及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科(医学系研究科の兼任教授に限る。)
2 教授会が必要と認めたときは、前項の職員以外の者を構成員に加えることができる。
3 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を出席させ、その意見を聞くことができる。ただし、議事に加わることはできない。
第2条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 学部長に支障のあるときは、あらかじめ学部長が指名した教授がその職務を代行する。
第3条 教授会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 海外出張中の者
(2) 休職中の者
第4条 議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 議事の表決は、無記名投票による。ただし、議事により投票によらないことができる。
第5条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者で構成される代議員会等を置き、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 前項に定める代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。
第6条 議事については、議事録を作成し、教授会においてその確認を得なければならない。
附則
1 この規程は、平成12年5月24日から施行する。
2 大阪大学医学部教授会規程(昭和46年6月10日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。