○大阪大学医学部規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学学部学則(以下「学部学則」という。)に基づき、大阪大学医学部(以下「本学部」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、本学部に関し必要な事項は、本学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、別に定める。

(目的)

第1条の2 本学部は、高度な医学・医療を修得し、将来の医学・医療を担うべき高度の倫理観及び他人を思いやる温かい人間性に裏付けられた創造性豊かで開拓精神旺盛な医師、医療技術者及び医学研究者を育成することを目的とする。

(学科及び専攻)

第2条 本学部に、次の学科を置く。

医学科

保健学科

第3条 保健学科に、次の専攻を置く。

看護学専攻

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

第2章 編入学及び再入学

(編入学)

第4条 学部学則第14条の4の規定により、医学科第2年次の4月に編入学を志願する者で、次の各号のいずれかに該当するものについては、学部長は、教授会の議を経て選考するものとする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 大学院修士課程又は博士課程を修了した者(前号に該当する者を除く。)

(3) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(4) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

2 前項の選考を経て入学した者(以下「医学科編入学生」という。)の修業年限は、5年とする。

3 医学科編入学生の在学年限は、10年とする。

4 医学科編入学生の休学期間は、5年を超えることができない。

(再入学)

第5条 医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程に入学のため本学部医学科を退学した者が、本学部医学科に再入学を志願するときは、学部長は、教授会の議を経て選考するものとする。

2 本学部保健学科を退学した者が、本学部保健学科に再入学を志願するときは、学部長は、教授会の議を経て選考するものとする。

3 再入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

4 再入学した学生の在学期間は、退学前の在学期間を通算する。

5 再入学した学生の退学前の学科における修得単位は、卒業に要する単位に算入することができる。

第3章 医学科の教育課程及び履修方法等

(教育課程、単位数及び履修方法)

第6条 医学科の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成する。

2 医学科における教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程の定めるところによるものとし、履修方法等については、別表1のとおりとする。

3 医学科における専門教育系科目の授業科目、単位数及び履修方法等については、別表2―1及び別表2―2のとおりとする。

(専門教育系科目の授業科目の授業形態及び単位の計算)

第7条 医学科における専門教育系科目の授業科目は、授業の形態に応じて講義、演習及び実習に区分する。

2 医学科における専門教育系科目の授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。

(1) 講義については、15時間又は30時間をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間をもって1単位とする。

(3) 実習については、30時間又は45時間をもって1単位とする。

(入学前の既修得単位の認定)

第8条 学部長が教育上有益と認めるときは、学部学則第10条の4の規定により、学生が医学科入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、教授会の議を経て、医学科において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、大阪大学において修得した単位以外のものについては、55単位を限度として、卒業に要する単位数に算入することができる。ただし、医学科編入学生については、この限りでない。

(専門教育系科目の授業科目の試験及び成績の評価)

第9条 医学科における専門教育系科目の授業科目の成績の評価は、当該授業科目の担当教員が試験により行う。ただし、試験に代わる方法によることもできる。

2 試験は、授業の終了した学期又は学年に行う。

3 試験の方法及び日時については、あらかじめ発表する。

4 試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、A+からC-までを合格、Fを不合格とする。

A+(90点以上)

A (85点以上90点未満)

A-(80点以上85点未満)

B+(75点以上80点未満)

B (70点以上75点未満)

C+(65点以上70点未満)

C (61点以上65点未満)

C-(60点以上61点未満)

F (60点未満)

5 試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位を与える。

6 前各項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、別に定める。

(卒業の認定)

第10条 本学部医学科に所定の年限以上在学し、所定の授業科目を履修してその単位を修得した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業の認定をする。

第4章 保健学科の教育課程及び履修方法等

(教育課程、単位数及び履修方法)

第11条 保健学科の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成する。

2 保健学科における教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程の定めるところによるものとし、履修方法については、別表3のとおりとする。

3 保健学科における専門教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数並びに履修方法については、別表4のとおりとする。

(専門教育系科目の授業科目の授業形態及び単位の計算)

第12条 保健学科における専門教育系科目の授業科目は、授業の形態に応じて講義、演習、実験及び実習に区分する。

2 保健学科における専門教育系科目の授業科目の単位の計算は、次のとおりとする。

(1) 講義については、15時間をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については、45時間をもって1単位とする。

(入学前の既修得単位の認定)

第13条 学部長が教育上有益と認めるときは、学部学則第10条の4の規定により、学生が保健学科入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、教授会の議を経て、保健学科において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、大阪大学において修得した単位以外のものについては、60単位を限度として、卒業に要する単位数に算入することができる。

(専門教育系科目の授業科目の試験及び成績の評価)

第14条 保健学科における専門教育系科目の授業科目の成績の評価は、当該授業科目の担当教員が試験により行う。ただし、試験に代わる方法によることもできる。

2 試験は、授業の終了した学期又は学年に行う。

3 試験の方法及び日時については、あらかじめ発表する。

4 試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、A+からC-までを合格、Fを不合格とする。

A+(90点以上)

A (85点以上90点未満)

A-(80点以上85点未満)

B+(75点以上80点未満)

B (70点以上75点未満)

C+(65点以上70点未満)

C (61点以上65点未満)

C-(60点以上61点未満)

F (60点未満)

5 試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位を与える。

6 前各項に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、別に定める。

(卒業の認定)

第15条 本学部保健学科に所定の年限以上在学し、所定の授業科目を履修してその単位を修得した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業の認定をする。

第5章 研究生及び科目等履修生

(研究生)

第16条 研究生として入学を志願することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 医学科においては、大学において医学を修め卒業した者

(2) 保健学科においては、大学又は短期大学を卒業した者

(3) 教授会の議を経て学部長が前2号と同等以上の学力があると認めた者

第17条 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

第18条 研究生の在学期間は、原則として1年とする。ただし、研究上必要と認めたときは、1年ごとに在学期間の延長を許可する。

2 前条ただし書の規定による研究生の在学期間は、当該年度の終わりまでとする。

第19条 研究生として入学を志願する者は、所定の願書その他必要書類を添えて、学部長に願い出なければならない。

2 前条第1項ただし書の規定により在学期間を延長しようとする者は、所定の願書により学部長に願い出なければならない。

3 前2項の規定により願い出のあった者については、教授会の議を経て、学部長が許可する。

第20条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て定める。

2 研究生は、指導教員の許可がなければ、診療に従事し又は機器を使用することができない。

第21条 研究生に対しては、第16条から前条までの規定のほか、学生に関する規定を準用する。

(科目等履修生)

第22条 科目等履修生として入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 短期大学を卒業した者

(2) 教授会の議を経て学部長が前号と同等以上の学力があると認めた者

第23条 科目等履修生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

第24条 科目等履修生の在学期間は、履修する授業科目が配当された期間とする。ただし、引き続き在学を希望する者は、延長を願い出て許可を受けなければならない。

第25条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の願書その他必要書類を添えて、学部長に願い出なければならない。

第26条 科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者には、願い出により単位修得証明書を交付する。

附則

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日現在、在学中の者並びに平成6年度及び平成7年度の編入学者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日現在、医学科の1年次及び2年次に在学中の者については、改正後の別表1の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成8年3月31日現在、保健学科看護学専攻の2年次に在学中の者のうち、専門基礎教育科目の「哲学基礎B」又は「倫理学基礎B」の単位を修得したものについては、改正後の別表3の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日現在、在学中の者については、改正後の別表1及び別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在保健学科に在学中の者については、改正後の別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際医学科の6年次に在学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成11年3月31日現在保健学科に在学中の者については、改正後の別表3及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表1及び別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際医学科の6年次に在学中の者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成14年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日現在在学中の者(以下この項及び次項において「在学者」という。)については、なお従前の例による。この場合において、医学科の3年次までの在学者については、改正後の別表2のB欄に掲げる授業科目、時間数及び単位数を適用するものとする。

3 平成15年4月1日以後において医学科の在学者の属する年次に編入学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表1及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日現在医学科の3年次に在学中の者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表1、別表2、別表3及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日現在保健学科に在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表1、別表2及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表2、別表3及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において存学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表2及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表2及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日現在保健学科に在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表3及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表2及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年9月1日以前に入学した医学科編入学生については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成28年3月31日現在保健学科に在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日現在保健学科に在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の第7条、第8条、第10条、第12条、第13条及び第15条並びに別表1から別表5までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の第12条、第13条及び第15条並びに別表1、別表2―2、別表3及び別表4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和8年3月31日現在在学中の者(以下「在学者」という。)及び令和8年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1

区分

履修方法

教養教育系科目

全学共通教育科目

学問への扉

学問への扉の授業科目のうちから2単位を修得すること。

基盤教養教育科目

基盤教養教育科目のうち、自然科学系科目から「健康・医療の基礎」及び「健康・医療イノベーション学」の2科目4単位並びに人文科学系科目、社会科学系科目、総合型科目並びにアドヴァンスト・セミナーのうちから4単位を修得すること。

アドヴァンスト・セミナー

情報教育科目

情報教育科目から「情報科学基礎」2単位を修得すること。

健康・スポーツ教育科目

「スマート・スポーツリテラシー」(2単位)及び「スマート・ヘルスリテラシー」(2単位)のうちから1科目2単位を修得すること。

高度教養教育科目

高度教養教育科目から「現代の生命倫理・法・経済を考える」2単位を修得すること。

国際性涵養教育系科目

全学共通教育科目

マルチリンガル教育科目

第1外国語科目

総合英語から6科目6単位、実践英語から2科目2単位を修得すること。

第2外国語科目

第2外国語のドイツ語、フランス語、ロシア語又は中国語のうちからいずれか1言語を選択し、3科目3単位を修得すること。ただし、日本語以外の言語を母語とする外国人留学生及び医学部長が特に認めた者にあっては、日本語3科目3単位を修得すること。

グローバル理解

グローバル理解の授業科目のうちから3科目6単位を修得すること。ただし、日本語以外の言語を母語とする外国人留学生及び医学部長が特に認めた者にあっては、「多文化コミュニケーション(日本語)1」、「多文化コミュニケーション(日本語)2」及び「多文化コミュニケーション(日本語)3」の3科目6単位を修得すること。

教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目について、履修方法のとおり授業科目を履修し、計33単位以上修得しなければならない。

なお、3年次配当の高度教養教育科目「現代の生命倫理・法・経済を考える」を除く授業科目を履修し、計31単位を修得しなければ、3年次に進級することができない。

医学科編入学生は、教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目の単位の修得を要さない。ただし、高度教養教育科目「現代の生命倫理・法・経済を考える」は修得しなければならない。

別表2―1

区分

授業科目

単位数

履修方法

専門教育系科目

専門基礎教育科目

統計学

統計学B―Ⅰ

2

「統計学B―Ⅰ」又は「統計学B―Ⅱ」のうちから1科目2単位を修得すること

統計学B―Ⅱ

2

数学

解析学概論

2

数学、物理学及び化学の中から8単位を修得すること。なお、物理学においては、「力学入門」及び「力学通論」の両方を履修することはできない。

線形代数学概論

2

物理学

力学入門

2

力学通論

2

電磁気学入門

2

化学

化学基礎論A

2

化学熱力学

2

生物学

生物学序論

2

「生物学序論」2単位を修得すること。

基礎生物学実験

1

「基礎生物学実験」1単位を修得すること。

実験

基礎物理学実験

1

「基礎物理学実験」又は「基礎化学実験」のうちから1科目1単位を修得すること。

基礎化学実験

1

専門教育系科目のうち専門基礎教育科目について、履修方法のとおり授業科目を履修し、計14単位以上修得しなければならない。

全ての授業科目の単位を修得しなければ、3年次に進級することができない。

医学科編入学生は、全ての授業科目の単位の修得を要さない。

別表2―2

区分

授業科目

配当年次

単位数

必修

選択

専門教育系科目

専門教育科目

基礎医学系科目

医学序説

1

2


生物科学概論

1

2


データサイエンスA

2

2


基礎医学体験実習

1

1


遺伝学

2

3


形態学

2

9


生理学(実験動物学を含む。)

2

7


生化学

2

3


データサイエンスB

2

1


薬理学

3

5


病理学

2

6


感染症・免疫学

3

9


放射線基礎医学

3

2


医学概論

3

1


基礎医学講座配属

3

13


環境医学・公衆衛生学

4

2


環境医学・公衆衛生学実習

4

1


研究室配属

5

5


MD研究者育成プログラム

1・2・3・4・5・6


18

小計


74

18

臨床医学系科目

臨床講義1

3・4

23


臨床講義2

4

20


臨床医学特論

6

3


小計


46


臨床実習科目

早期臨床体験実習1

1

1


早期臨床体験実習2

2

1


臨床導入実習

4

2


臨床実習1

4・5

16


臨床実習2

5

11


選択実習

6

8


臨床実習3

6

5


小計


44


専門英語科目

医学英語1

2

1


医学英語2

3・4

1


小計


2


計

166

18

専門教育科目の履修方法

専門教育科目について、基礎医学系科目74単位、臨床医学系科目46単位、臨床実習科目44単位及び専門英語科目2単位の合わせて166単位以上を修得し、かつ、Post-CC OSCE (Post-Clinical Clerkship OSCE、卒業前の客観的臨床能力試験)に合格しなければならない。ただし、医学科編入学生は、「医学序説」、「生物科学概論」、「基礎医学体験実習」及び「早期臨床体験実習1」の単位の修得を要さない。

進級要件、卒業要件単位等

1.2年次の学生は、別表1に定められた教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目の単位(ただし、高度教養教育科目「現代の生命倫理・法・経済を考える」を除く。)、別表2―1に定められた専門基礎教育科目の単位並びに基礎医学系科目(必修科目に限る。)及び臨床実習科目のうち1・2年次配当科目の単位並びに「医学英語1」の単位を全て修得しなければ、3年次へ進級することができない。

2.3年次の学生は、高度教養教育科目「現代の生命倫理・法・経済を考える」及び基礎医学系科目(必修科目に限る。)のうち3年次配当科目の単位を全て修得しなければ、臨床医学系科目を履修することができないとともに、4年次へ進級することができない。

3.4年次の学生は、「環境医学・公衆衛生学実習」、「臨床講義1・2」、「臨床導入実習」及び「医学英語2」の単位を修得し、かつ、進級する直前に受けた2つの共用試験(CBT(Computer-Based Testing)及びOSCE(Objective Structured Clinical Examination))に合格しなければ、臨床実習科目を履修することができないとともに、5年次へ進級することができない(CBT及びOSCEの成績は次年度に持ち越しすることはできない。)。

4.5年次の学生は、「臨床実習1」、「臨床実習2」及び「研究室配属」の単位を全て修得しなければ、6年次へ進級することができない。

5.1から4までにより留年した者が再履修すべき授業科目は、不合格科目のみとする。

6.卒業の認定を得るには、別表1、別表2―1及び別表2―2に規定する履修方法に基づき、教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目から33単位以上、専門基礎教育科目から14単位以上、専門教育科目から166単位以上、計213単位以上を修得し、かつPost-CC OSCEに合格しなければならない。

別表3

教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目の履修方法

教養教育系科目及び国際性涵養教育系科目について、次に示すとおり授業科目を履修し、その単位を修得しなければならない。

区分

履修方法

教養教育系科目

全学共通教育科目

学問への扉

学問への扉の授業科目のうちから2単位を修得すること。

基盤教養教育科目

看護学専攻の学生は、基盤教養教育科目の「心理・行動科学入門」(2単位)及び「心理学基礎実験」(2単位)を履修し、「基盤教養教育科目(人文科学系科目、社会科学系科目、自然科学系科目及び総合型科目)」及び「アドヴァンスト・セミナー」のうち本学部が指定する授業科目から2単位を選択履修し、計6単位を修得すること。

放射線科学技術専攻及び検査技術科学専攻の学生は、「基盤教養教育科目(人文科学系科目、社会科学系科目、自然科学系科目及び総合型科目)」及び「アドヴァンスト・セミナー」のうち本学部が指定する授業科目から計6単位を修得すること。ただし、6単位のうち、4単位以上を基盤教養教育科目から修得すること。

アドヴァンスト・セミナー

情報教育科目

看護学専攻の学生は「情報社会基礎」(2単位)、放射線技術科学専攻及び検査技術科学専攻の学生は「情報科学基礎」(2単位)を選択履修し、修得すること。

健康・スポーツ教育科目

「スマート・スポーツリテラシー」(2単位)及び「スマート・ヘルスリテラシー」(2単位)のうちから1科目を選択履修し、2単位を修得すること。

高度教養教育科目

全学教育推進機構が開講する高度教養教育科目「現代の生命倫理・法・経済を考える」(2単位)を3年次に選択履修し、修得すること。

国際性涵養教育系科目

全学共通教育科目

マルチリンガル教育科目

第1外国語

第1外国語の総合英語から6単位、実践英語から2単位をそれぞれ履修し、計8単位を修得すること。ただし、英語を母国語とする外国人留学生については、別に定める。

第2外国語

ドイツ語、フランス語、ロシア語及び中国語のうちから1外国語を選択履修し、3単位を修得すること。ただし、外国人留学生については、1外国語として日本語を選択履修することができる。

グローバル理解

グローバル理解の授業科目(「国際コミュニケーション演習」及び「地域言語文化演習」に限る。)のうち、科目名の括弧内に示した言語が、第2外国語として履修する言語と一致する科目の中から4単位を修得すること。ただし、第2外国語として日本語を選択履修した外国人留学生については、「多文化コミュニケーション(日本語)」の科目のうちから4単位を修得すること。

別表4

専門教育系科目の履修方法

専門教育系科目について、次に示すとおり授業科目を履修し、専攻ごとに定められた単位を修得しなければならない。

1 専門基礎教育科目

科目区分

授業科目

単位数

専攻

看護学

放射線技術科学

検査技術科学

統計学

統計学B―Ⅰ

2

◎

◎

◎

統計学B―Ⅱ

2

○



数学

解析学入門

2

◎



線形代数学入門

2

○



解析学概論

2


◎

◎

線形代数学概論

2


◎

◎

物理学

力学通論

2

○

※

※

電磁気学通論

2

○

※

※

力学入門

2

○

※

※

電磁気学入門

2

○

※

※

基礎物理学実験

1


◎

※

化学

化学基礎論A

2


◎

◎

化学基礎論B

2

◎



基礎生化学

2



○

基礎有機化学

2



○

基礎化学実験

1

※

◎

◎

生物学

生物学序論

2

◎

◎

◎

基礎生物学実験

1

※


※

必要単位計

13

16

18

◎ ……「必修科目」

※ ……「選択必修科目」

○ ……「選択科目」

履修上の注意

看護学専攻

・「基礎化学実験」又は「基礎生物学実験」のいずれかを選択し、履修すること。

放射線技術科学専攻

・次の履修方法のうち、いずれかを選択し履修すること。

(1)「力学入門」及び「電磁気学入門」を履修すること。

(2)「力学通論」及び「電磁気学通論」を履修すること。

検査技術科学専攻

・次の履修方法のうち、いずれかを選択し履修すること。

(1)「力学入門」及び「電磁気学入門」を履修すること。

(2)「力学通論」及び「電磁気学通論」を履修すること。

・「基礎物理学実験」又は「基礎生物学実験」のいずれかを選択し、履修すること。

2 専門教育科目

(1) 看護学専攻

区分

授業科目

単位

必修

選択

専門教育科目

医療科学概論

2


ライフサイエンス・医療の倫理

2


解剖学

2


生理学

2


生化学

1


臨床栄養学

1


薬理作用と臨床適用

2


病理学

1


微生物学

1


防災・災害医療と情報管理

1


養護概説


2

学校保健学


2

保健統計学

1


疫学

1


社会福祉・社会保障論

1


保健福祉・看護行政論

1


看護学概論

2


基礎看護技術

2


基礎看護技術演習Ⅰ

1


基礎看護技術演習Ⅱ

1


基礎看護技術演習Ⅲ

1


基礎看護学実習

3


小児看護対象論Ⅰ

2


小児看護対象論Ⅱ

1


小児保健医療学

1


小児看護援助論

2


小児看護学実習

2


家族看護論

2


母性看護対象論

2


母性保健医療学

1


母性看護援助論

2


母性看護学実習

2


精神看護対象論

1


精神保健医療学

2


精神看護援助論

2


精神看護学実習

2


成人・老年看護対象論Ⅰ

1


成人・老年看護対象論Ⅱ

1


成人・老年看護援助論Ⅰ

2


成人・老年看護援助論Ⅱ

2


成人・老年保健医療学Ⅰ

1


成人・老年保健医療学Ⅱ

2


成人・老年看護学実習Ⅰ

2


成人・老年看護学実習Ⅱ

3


成人・老年看護対象論Ⅲ

1


成人・老年看護援助論Ⅲ

2


実践看護実習

4


看護の統合と実践Ⅰ

1


看護の統合と実践Ⅱ


1

地域・在宅看護援助論Ⅱ

1


地域・在宅保健対象論

2


地域・在宅看護援助論Ⅰ

1


地域・在宅保健医療学

2


地域・在宅看護学実習

2


予防看護学実習

1


看護研究方法論

2


統合看護実習Ⅰ

1


統合看護実習Ⅱ

1


特別研究

2


合計

90

5

専門教育科目の履修方法

専門教育科目について、必修科目90単位を修得しなければならない。

(2) 放射線技術科学専攻

区分

授業科目

単位

必修

選択

専門教育科目

医療科学概論

2


関係法規

2


放射線安全管理学

2


放射線生物学

2


放射線科学序論

2


医用工学Ⅰ

2


医用工学Ⅱ

2


放射線物理学

2


放射線管理学実習

1


医用工学実験

1


防災・災害医療と情報管理

1


基礎医学Ⅲ

2


医療社会学

1


実践放射線診断学

2


放射線計測学

2


画像解剖学

2


画像解剖学実習

1


画像医学Ⅰ

2


画像医学Ⅱ

2


画像医学Ⅲ

2


核医学

2


放射線腫瘍学Ⅰ

2


放射線腫瘍学Ⅱ

2


放射薬品化学

2


画像工学実験

1


診療画像技術学実習

1


医療安全管理学

2


画像工学

2


画像情報学

2


画像情報学実習

1


放射線治療物理学

2


医用機器工学Ⅰ

2


医用機器工学Ⅱ

2


医用機器工学実験Ⅰ

1


医用機器工学実験Ⅱ

1


医用光学


1

核磁気共鳴学

2


生命科学実習

1


看護学概説

1


基礎医学Ⅰ

1


基礎医学Ⅱ

2


臨地実習

2


臨地実習Ⅰ

5


臨地実習Ⅱ

5


特別研究

8


合計

87

1

専門教育科目の履修方法

専門教育科目について、必修科目87単位を修得しなければならない。

(3) 検査技術科学専攻

区分

授業科目

単位

必修

選択

専門教育科目

医療科学概論

2


検査技術科学序説

2


実践情報活用論

2


生体形態学

2


生体形態学実習

2


生体機能学

2


医用工学実習

1


生体分析学

2


微生物学

1


公衆衛生学概論

1


医用工学

2


検査情報解析学

1


検査情報解析学実習

1


病理組織細胞学Ⅰ

2


病理組織細胞学Ⅱ

2


臨床医学概論

2


医薬品開発総論


1

臨床検査総論

2


防災・災害医療と情報管理

1


臨床免疫学Ⅰ

1


臨床免疫学Ⅱ

1


臨床免疫学実習

1


生命工学

2


生命工学実習

2


臨床化学Ⅰ

2


臨床化学Ⅱ

2


放射線同位元素技術学

1


臨床化学実習

2


臨床薬理学

2


臨床生理学Ⅰ

4


臨床生理学Ⅱ

2


臨床生理学実習

3


病理組織細胞学実習

1


臨床血液学

2


臨床血液学実習

1


臨床微生物学

2


臨床病理学

2


社会医学

1


社会医学実習

1


医動物学

1


微生物医動物学実習

1


臨床検査総論実習

1


臨地実習

12


特別研究

10


検査システム管理学

2


臨床医学特別実習

2


放射線検査概論


1

看護学概説


1

基礎動物実験学


1

臨床医学最前線

2


実践血液学

1


実践輸血免疫学

1


移植免疫学

1


合計

99

4

専門教育科目の履修方法

専門教育科目について、必修科目99単位及び選択科目から2単位以上、計101単位以上を修得しなければならない。

大阪大学医学部規程

 第2編第8章1 学部・研究科

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第8章 医学部・医学系研究科/1 学部・研究科
沿革情報
◆ 第2編第8章1 学部・研究科
◇ 平成14年3月20日 種別なし
◇ 平成15年3月19日 種別なし
◇ 平成16年3月17日 種別なし
◇ 平成17年3月31日 種別なし
◇ 平成18年3月27日 種別なし
◇ 平成19年3月30日 種別なし
◇ 平成20年3月31日 種別なし
◇ 平成21年3月27日 種別なし
◇ 平成22年3月12日 種別なし
◇ 平成23年3月18日 種別なし
◇ 平成24年3月30日 種別なし
◇ 平成25年3月27日 種別なし
◇ 平成26年3月28日 種別なし
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成28年3月30日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 平成30年3月28日 種別なし
◇ 平成31年3月20日 種別なし
◇ 令和2年3月31日 種別なし
◇ 令和4年3月30日 種別なし
◇ 令和5年3月30日 種別なし
◇ 令和6年3月29日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和8年3月31日 種別なし