○大阪大学大学院理学研究科長選考規程
(理学研究科長候補者の選考)
第1条 大阪大学大学院理学研究科長(以下「研究科長」という。)の候補者は、この規程の定めるところにより、大阪大学大学院理学研究科の基幹講座及び大阪大学大学院理学研究科附属施設(以下「理学研究科」という。)に属する専任教授の中から選考する。
2 教授会は、構成員の3分の2以上(教授の3分の2以上を含む。)が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者は、構成員数から除くものとする。
3 議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。ただし、この規程中に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(選考の時期)
第3条 研究科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
2 前項の選挙は、所定の投票用紙を用い単記無記名投票により、第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)の方法をもって行う。
(選挙管理)
第5条 研究科長候補者の選考に関する事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 前項の管理委員会は、研究科長又は研究科長の代理者、評議員、各専攻長及び理学研究科附属施設の長並びに各専攻ごとに教授会構成員の中から選出された者各1名を委員として組織する。
3 管理委員会に委員長を置き、研究科長又は研究科長の代理者をもって充てる。
(選挙日時等の公示)
第6条 選挙の日時等は、管理委員会が選挙施行日の2週間以前に公示する。
(開票の方法)
第7条 選挙の開票は、管理委員会委員の立会いの下に行い、庶務係長が整理する。
(第1次選挙)
第8条 第1次選挙は、理学研究科に属する次の各号に掲げる者で行う。
(1) 教授会の構成員並びに助教及び助手
(2) 事務職員、技術職員及び技能職員
(3) その他教授会が認めた者
2 第1次選挙は、前項に規定する選挙資格者の過半数の投票をもって成立する。
3 第1次選挙の投票期間は、第6条により公示する選挙施行日から3日間とし、開票はその最終日に行う。
4 第1次選挙においては、上位5名(末位に得票同数の者があるときは、これを加えるものとし、5名に満たないときは、その員数とする。)を第1次候補者とする。
5 第1次候補者は、辞退できないものとする。
6 第1次候補者の氏名は、五十音順に列記して即日公表する。
7 第1項に規定する選挙資格者は、第1次候補者の公表の後、自ら希望する場合は、管理委員会を通じて、第1次選挙の結果を知ることができる。
(第1次候補者の基本方針の表明)
第9条 第1次候補者は、研究科の将来構想、運営、教育・研究、社会貢献の在り方等に関する基本方針を管理委員会の定めるところにより表明することができる。
(第2次選挙)
第10条 第2次選挙は、第1次候補者の公表後、2週間以内に行う。
2 第2次選挙は、第1次候補者について、理学研究科に属する次の各号に掲げる者で行う。
(1) 教授会の構成員
(2) 事務長
3 第2次選挙は、前項に規定する選挙資格者の3分の2以上(教授の3分の2以上を含む。)の投票をもって成立する。この場合において、第2次選挙が不成立となったときは、1週間以内に再び第2次選挙を行うものとする。
4 第2次選挙においては、得票過半数の者を第2次候補者とする。
5 得票過半数の者がないときは、各得票者の得票数とその次位以下の者の得票総数との和が投票総数の2分の1を超える者のみについて、過半数の得票者を得るまで繰り返し投票を行う。ただし、得票同数の者の順位を定める必要がある場合は、それらの者のみについて別に投票を行い、得票順に順位を定める。この場合においてもなお得票同数の者があるときは、くじ引きにより順位を定める。
6 前項本文に規定する投票を4度行った結果、なお得票過半数の者が得られない場合は、残っている者について再度投票を行い、最多数の得票者を第2次候補者とする。この場合において、得票同数の者が2名以上あるときは、くじ引きにより第2次候補者を選出する。
2 第2次候補者等は、教授会がやむを得ない理由があると認めた場合のほか、辞退することができない。
(任期)
第13条 研究科長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
(改正)
第14条 この規程を改正する場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、平成8年7月17日から施行する。
2 大阪大学理学部長選考規程(昭和53年4月2日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年11月20日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第14条を削る改正規定、第15条の改正規定及び同条を第14条とする改正規定は、平成27年4月1日から施行する。