○大阪大学大学院理学研究科教授会規程

第1条 大阪大学大学院理学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院理学研究科に置かれる基幹講座及び理学研究科附属施設の専任の教授をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、その議により、その他の職員を構成員に加えることができる。また、准教授等を出席させ、その意見を聴くことができる。

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に事故あるときは、評議員がその職務を代行する。

第3条 教授会は、月1回開くことを定例とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。

第4条 教授会は、法令又は他の規程に別段の定めがある場合のほか、教授の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、海外渡航中及び休職中の者は定足数から除外することができる。

第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第6条 教授会の議事は、出席した教授の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第7条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される委員会を置き、その委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 前項に定める委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第8条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

第9条 第6条の規定にかかわらず、この規程の改正に係る総長への発議は、教授会において3分の2以上の同意を得なければならない。

第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学大学院理学研究科教授会規程

 第2編第7章 理学部・理学研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第7章 理学部・理学研究科
沿革情報
第2編第7章 理学部・理学研究科
平成16年3月11日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし