○大阪大学理学部教授会規程
第1条 大阪大学理学部教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院理学研究科教授会の構成員をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、准教授等の職員を出席させ、その意見を聴くことができる。
第2条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、評議員がその職務を代行する。
第3条 教授会は、月1回開くことを定例とする。ただし、必要があるときは、この限りでない。
第4条 教授会は、教授の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、海外渡航中及び休職中の者は定足数から除外することができる。
第5条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第6条 教授会の議事は、出席した教授の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第7条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される委員会を置き、その委員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 前項に定める委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第8条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。