○大阪大学大学院経済学研究科長選考規程

第1条 大阪大学大学院経済学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、大阪大学大学院経済学研究科教授会(以下「教授会」という。)において選挙によって行う。

第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者を選考する。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

第3条 研究科長候補者の選考は、前条第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同条第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第4条 研究科長候補者は、本研究科に所属する専任教授の中から選考する。

第5条 研究科長候補者の選挙は、教授会構成員の3分の2以上出席しなければ行うことができない。

第6条 前条の教授会で、投票により過半数の票を得た者を当選者とする。

2 得票過半数の者がないときは、得票数を得票最多の得票者から順次加え、投票総数の2分の1を超えるところまで加算する。加算対象となった得票者までを対象とし、過半数の得票者を得るまで繰り返し投票を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。この場合において、再び得票同数のときは、年長順により順位を定める。

3 前項本文に規定する投票により2名まで選出され、なお過半数の得票者が得られない場合は、この2名について投票を行い、得票上位者をもって当選者とする。この場合において、得票同数のときは、年長者をもって当選者とする。

第7条 選挙に関する事務は、研究科長又は筆頭副研究科長が管理する。

第8条 第6条の当選者のほか、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(2名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第9条 第6条の当選者及び前条の候補者をもって研究科長候補者とする。

第10条 教授会は、前条の研究科長候補者を確認した上、研究科長又は筆頭副研究科長がこれを総長に推薦する。

第11条 研究科長の任期は2年とする。ただし、第2条第2号及び第3号の場合における後任の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、1回に限るものとする。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定を適用した研究科長の再任は、2回とすることができる。

1 この規程は、平成11年12月15日から施行する。

2 大阪大学経済学部長選考規程(昭和30年6月2日制定)は、廃止する。

3 この規程施行の際現に研究科長である者は、この規程に基づき選考されたものとみなす。ただし、その任期は、平成12年6月23日までとする。

この改正は、平成12年11月22日から施行する。

この改正は、平成16年6月23日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第10条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成30年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この改正施行後最初に任命される研究科長の任期は、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、就任後最初の3月31日までとする。

大阪大学大学院経済学研究科長選考規程

 第2編第6章 経済学部・経済学研究科

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第6章 経済学部・経済学研究科
沿革情報
第2編第6章 経済学部・経済学研究科
平成16年6月23日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし