○大阪大学大学院経済学研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院経済学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、大阪大学大学院経済学研究科教授会(以下「教授会」という。)において選挙によって行う。
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第4条 研究科長候補者は、本研究科に所属する専任教授の中から選考する。
第5条 研究科長候補者の選挙は、教授会構成員の3分の2以上出席しなければ行うことができない。
第6条 前条の教授会で、投票により過半数の票を得た者を当選者とする。
2 得票過半数の者がないときは、得票数を得票最多の得票者から順次加え、投票総数の2分の1を超えるところまで加算する。加算対象となった得票者までを対象とし、過半数の得票者を得るまで繰り返し投票を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。この場合において、再び得票同数のときは、年長順により順位を定める。
3 前項本文に規定する投票により2名まで選出され、なお過半数の得票者が得られない場合は、この2名について投票を行い、得票上位者をもって当選者とする。この場合において、得票同数のときは、年長者をもって当選者とする。
第7条 選挙に関する事務は、研究科長又は筆頭副研究科長が管理する。
第8条 第6条の当選者のほか、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(2名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。
第10条 教授会は、前条の研究科長候補者を確認した上、研究科長又は筆頭副研究科長がこれを総長に推薦する。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、1回に限るものとする。
附則
1 この規程は、平成11年12月15日から施行する。
2 大阪大学経済学部長選考規程(昭和30年6月2日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成12年11月22日から施行する。
附則
この改正は、平成16年6月23日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第10条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成30年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この改正施行後最初に任命される研究科長の任期は、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、就任後最初の3月31日までとする。