○大阪大学経済学部教授会規程
第1条 大阪大学経済学部教授会(以下「学部教授会」という。)は、大阪大学大学院経済学研究科教授会の構成員をもって組織する。
第2条 学部教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 学部長に事故あるときは、経済学研究科筆頭副研究科長がその職務を代行する。
3 学部長以外の教授は、会議の目的である事項を示し、学部長に会議の開催を求めることができる。
第3条 学部教授会は、法令又は他の規程に別段の定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、学部教授会の議により、その定足数から除外する。
(1) 引き続き3ヶ月以上にわたり、会議に出席することができないと認められた者
(2) 海外渡航中の者
第4条 学部教授会を招集するときは、あらかじめその目的である事項を構成員に通知することを原則とする。
第5条 一時の事故のため学部教授会に出席できない構成員は、会議の目的である事項について、あらかじめ封書による意見書を学部長に委託することができる。
2 前項の場合において、当該構成員は出席したものとみなし、学部長は開票に際し会議の席上で、意見書を開封し、その意見を票決に算入しなければならない。
第6条 学部教授会の議事は、法令又は他の規程に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 学部教授会に、学部教授会の審議事項の一部を審議するため委員会を置き、委員会の議決をもって、学部教授会の議決とすることができる。
2 委員会に関して必要な事項は別に定める。
第8条 この規程に定めるもののほか、学部教授会の運営に関して必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成11年11月25日から施行する。
2 大阪大学経済学部教授会議事規程(昭和28年8月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。