○大阪大学大学院経済学研究科規程

(趣旨及び目的)

第1条 この規程は、大阪大学大学院学則に基づき、大阪大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)における必要な事項を定めるものとする。

2 本研究科は、経済及び経営システムに関して理論的、実証的及び歴史的なアプローチに基づき、経済及び経営に関する学問的な貢献並びにその知識の実践的な応用を行うことのできる人材を育成するための教育を行うとともに、この教育を通じて、経済及び経営に関する専門的理解を踏まえ、人間に対する深い愛情を持って、世界や日本で生起する社会現象をとらえ、人類の福祉の向上に情熱を燃やす人材を育成することを目的とする。

(課程及び専攻)

第2条 本研究科の課程は、博士課程とする。

2 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。

3 本研究科の専攻及び研究分野は、次のとおりとする。

専攻

研究分野

経済学専攻

経済理論、経済政策、経済史、応用経済学

経営学系専攻

経営科学、経営理論、技術経営、ビジネス、グローバル・マネジメント

(教育方法等)

第3条 本研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する研究指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 授業科目及びその単位数は、別表1及び別表2のとおりとする。

3 授業は、講義及び演習により行い、単位の計算方法は、15時間をもって1単位とする。

4 授業科目の配当年次及び時間割は、毎学年の始めに、これを定める。

(指導教員)

第4条 学生には、当該研究分野に応じて、指導教員を定める。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副指導教員を定めることができる。

3 指導教員及び副指導教員は、教授とする。ただし、必要があるときは、准教授又は専任講師をもって代えることができる。

4 学生は、授業科目の履修及び学位論文の作成等において、指導教員及び副指導教員の指導を受けなければならない。

(授業科目の履修方法)

第5条 前期課程の学生は、必要な研究指導を受けるほか、別表1に定める授業科目及び履修方法により、30単位以上を修得しなければならない。

2 前期課程の学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目の大学院学生対象授業科目を履修することができる。

3 前期課程の学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、経済学部の授業科目又は他の研究科の授業科目を履修することができる。

4 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、第1項に規定する単位に充当することができる。ただし、経済学部の授業科目については、4単位を超えない範囲とする。

第6条 後期課程の学生は、必要な研究指導を受けるほか、別表2に定める授業科目の中から8単位以上を修得しなければならない。

2 後期課程の学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目の大学院学生対象授業科目を履修することができる。

3 後期課程の学生は、研究科長が教育上有益と認めるときは、他の研究科の授業科目を履修することができる。

4 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、第1項に規定する単位に充当することができる。

(他の大学院等における履修方法)

第7条 学生は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が教育上有益と認めるときは、本研究科と他の大学院等との協議に基づき、当該他の大学院等において研究指導を受けることができる。ただし、前期課程の学生については、研究指導を受ける期間は1年を超えることはできない。

第8条 学生は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が認めるときは、他の大学院等の授業科目を履修することができる。

2 前項の規定により他の大学院等において履修した授業科目について修得した単位は、審査の上認定し、前期課程に限り15単位を超えない範囲で第5条第1項に規定する単位に充当することができる。

(長期にわたる課程の履修)

第8条の2 研究科長は、学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 前項の規定により計画的な履修を許可された学生に関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第9条 本研究科委員会の議を経て、研究科長が教育上有益と認めるときは、学生が本研究科入学前に大学院において修得した授業科目の単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生として修得した単位を含む。)を、審査の上、本研究科において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位は、第8条の規定により修得した単位とは別に、15単位を超えない範囲で、第5条第1項及び第6条第1項に規定する単位に充当することができるものとし、第8条第2項の規定により修得したものとみなす単位と合わせて20単位を超えないものとする。

(履修授業科目の届出)

第10条 学生は、毎年指定する期日までに、当該学年で履修しようとする授業科目について、指導教官の承認を得た上で届け出なければならない。

(特別研究学生)

第11条 本研究科に特別研究学生として入学を志願することのできる者は、本大学院との協議の成立している他の大学院の博士課程在学生とする。

第12条 特別研究学生として入学を志願する者は、別に定める手続により、所属大学院を通じて研究科長に願い出るものとする。

第13条 特別研究学生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 特別研究学生の在学期間は、原則として1年とする。ただし、必要があるときは、願い出により1年ごとに期間を延長することができる。

(特別聴講学生)

第14条 本研究科に特別聴講学生として入学を志願することのできる者は、本大学院との協議の成立している他の大学院の在学生とする。

2 外国の大学院からの特別聴講学生の入学資格については、その都度本研究科委員会の議を経て、研究科長が判定する。

第15条 特別聴講学生として入学を志願する者は、別に定める手続により、所属大学院を通じて研究科長に願い出るものとする。

第16条 特別聴講学生の入学時期は、4月1日又は10月1日とし、在学期間は、履修する授業科目が配置された期間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

第17条 特別聴講学生の授業科目の試験及び単位授与については、第19条及び第20条の規定を準用する。

(科目等履修生)

第18条 科目等履修生として入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者

(2) 本研究科委員会の議を経て、研究科長が適当と認めた者

2 科目等履修生が履修できる授業科目数は、7科目以内とする。

3 科目等履修生の入学時期は、4月1日又は10月1日とする。

4 科目等履修生の在学期間は、履修する授業科目が配置された期間とする。ただし、学修の必要により引き続き在学を希望する者が研究科長に願い出て許可を受けた場合は、この限りではない。

5 科目等履修生の授業科目の試験及び単位授与については、次条及び第20条の規定を準用する。

(研究生)

第18条の2 研究生として入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位を有する者

(2) 本研究科委員会の議を経て、研究科長が前号と同等以上の学力があると認めた者

2 研究生として入学を志願する者は、その研究しようとする事項を記載し、履歴書その他必要書類を添え、研究科長に願い出るものとする。

3 研究生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

4 研究生の在学期間は、原則として1年とする。ただし、引き続き在学を希望する者は、延長を研究科長に願い出て、その許可を受けなければならない。

5 研究生の指導教員は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が決定する。

6 研究生は、指導教員及び当該授業科目の担当教員の許可を受けて、講義に出席することができる。

7 研究生に関しては、本条の規定のほか、学生に関する規定を準用する。

(授業科目の試験)

第19条 履修した授業科目の試験は、各授業科目担当の教員により、毎学期の終わりに筆記若しくは口頭又は研究報告によって行う。ただし、試験に代わる方法によることもできる。

2 授業科目担当の教員は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が認めた場合は、臨時に試験を行うことがある。

3 前2項の試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、A+からC-までを合格、Fを不合格とする。

A+(90点以上)

A (85点以上90点未満)

A-(80点以上85点未満)

B+(75点以上80点未満)

B (70点以上75点未満)

C+(65点以上70点未満)

C (61点以上65点未満)

C-(60点以上61点未満)

F (60点未満)

(単位の授与)

第20条 前条の規定により合格した授業科目については、所定の単位を授与する。

(学位論文)

第21条 前期課程に1年以上在学し、第5条第1項に規定する単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けた学生は、修士論文を提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、在学期間1年をもって第5条第1項に規定する単位を修得することができる者で、本研究科委員会の議を経て、研究科長が優れた研究業績を上げたものと認めた学生は、修士論文を提出することができる。

3 本研究科委員会の議を経て、研究科長が適当と認めるときは、経済学専攻(応用経済コース及び経済制度・事例分析コース)及び経営学系専攻(ビジネスコース)の前期課程にあっては、特定の課題についての研究の成果の提出をもって修士論文の提出に代えることができる。

第22条 後期課程に2年以上在学し、第6条第1項に規定する単位を修得又は修得見込みで、かつ、必要な研究指導を受けた学生は、博士論文を提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者で、本研究科委員会の議を経て、研究科長が優れた研究業績を上げたものと認めた学生は、博士論文を提出することができる。

(1) 修士課程又は前期課程(他の研究科及び他の大学院を含む。)における在学期間(2年を限度とする。)と後期課程における在学期間を合計して3年以上で、かつ、後期課程の在学期間が2年以内となる在学期間をもって第6条第1項に規定する単位を修得すること及び必要な研究指導を受けることができると、本研究科委員会の議を経て研究科長が認めた者

(2) 入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ後期課程に入学し、1年以上2年以内となる当該課程の在学期間をもって第6条第1項に規定する単位を修得すること及び必要な研究指導を受けることができると、本研究科委員会の議を経て研究科長が認めた者

第23条 学位論文を提出しようとする学生は、当該題目を指導教員の承認を得て、あらかじめ指定する期日までに届け出なければならない。

2 学位論文は、あらかじめ指定する期日までに提出しなければならない。

第24条 学位論文の審査は、本研究科委員会において委嘱する教授2名を含む3名以上の教授、准教授又は専任講師をもって構成する審査委員会が行い、その報告を受け、本研究科委員会において合否を審議し、議決する。ただし、修士論文の審査にあっては、教授1名及び准教授1名を含む3名以上の教授、准教授又は専任講師をもって構成する審査委員会が行うことができる。

2 学位論文の審査に当たって必要があるときは、本研究科委員会の議を経て、他の大学院等の教員等の協力を得ることができる。

(最終試験)

第25条 最終試験は、第5条第1項又は第6条第1項に規定する単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出した者について行う。

2 最終試験は、審査した学位論文及びこれに関連のある授業科目について、口頭によって行う。

3 最終試験の審査は、学位論文を審査した審査委員会が行い、その報告を受け、本研究科委員会が合否について審議し、議決する。

(規程外事項の処理)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

附則

1 この規程は、昭和50年10月15日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和44年3月31日現在経済政策専攻に在学する者及び昭和44年4月1日以降他の大学院から本研究科経済政策専攻の博士課程に入学した者で、昭和50年4月1日以降引き続き在学する者の専攻については、第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和50年3月31日現在修士課程又は博士課程に在学し、同日以後引き続き同課程に在学する学生は、この規程適用の日からそれぞれ前期課程又は後期課程に在学するものとする。

附則

この改正は、昭和51年6月16日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和52年7月20日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則

この改正は、昭和53年4月19日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則

1 この改正は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正前の規定により修得した経営学専攻授業科目「情報科学」及び「情報科学特殊研究」の単位は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、第6条及び第8条に定める必要修得単位数にそれぞれ算入するものとする。

附則

1 この改正は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日現在本研究科に在学中の者については、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成元年7月19日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

附則

1 この改正は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日現在、公共経済学専攻に在学する者については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 公共経済学専攻は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成6年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

附則

1 この改正は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日現在、本研究科に在学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日現在、本研究科に在学する者については、なお従前の例による。

3 経済学専攻は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成8年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

附則

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、既に履修した授業科目の試験の成績の評価については、改正後の第19条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成10年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日現在本研究科に在学する者については、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。

2 経済理論専攻及び日本経済・経営専攻は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成14年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成14年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成17年4月1日から施行する。

2 経営学専攻及び政策・ビジネス専攻は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成17年3月31日現在在学中の者については、改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在経営学系専攻(MOTコース)及び経営学系専攻(ビジネス・コース)に在学中の者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目の単位については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目の単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

統計

統計基礎

経営情報システム

経営情報システム論

附則

1 この改正は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在経営学系専攻(MOTコース)に在学中の者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の別表1の適用については、経営学系専攻(MOTコース)の基礎科目の項に「

技術融合論※

2

ビジネスエンジニアリング特別講義※

1

テクノロジーデザイン演習※

1

技術知マネジメント演習※

1

知的財産権演習※

1

を加えるものとする。

3 前項の場合において、次表の左欄に掲げる授業科目の単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

ビジネスエンジニアリング特別講義※(2単位)

ビジネスエンジニアリング特別講義※(1単位)

附則

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日現在政策専攻に在学中の者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 政策専攻の前期課程は、改正後の第2条第2項ただし書の規定にかかわらず、平成24年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成24年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条第3項、第21条第3項及び別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 政策専攻は、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 平成26年3月31日現在在学中の者については、改正後の第2条第3項及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在経営学系専攻(MOTコース)に在学中の者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合における改正前の別表1の適用については、経営学系専攻(MOTコース)の基本科目の項に「

イノベーションデザイン実践※

2

」を加えるものとする。

附則

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者については、改正後の第5条、第6条、第21条、別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の第5条の適用については、同条第2項中「又はリーディングプログラム科目」とあるのは「、リーディングプログラム科目及びグローバルイニシアティブ科目」と読み替えるものとする。

4 第2項の場合における改正前の別表1の適用については、経営学系専攻(経営研究コース)の展開科目の項中「

研究・調査インターンシップ

2

」とあるのは「

研究・調査インターンシップ

2

経営学特論Ⅰ(注)

2又は4

」と、「(注) 「経営学特論」及び「ケーススタディー」」とあるのは、「(注) 「経営学特論」、「ケーススタディー」及び「経営学特論Ⅰ」」と、経営学系専攻(MOTコース)の展開科目の項中「

研究・調査インターンシップ

2

」とあるのは「

研究・調査インターンシップ

2

経営学特論Ⅰ(注)

2又は4

」と、「(注) 「経営学特論」及び「ケーススタディー」」とあるのは、「(注) 「経営学特論」、「ケーススタディー」及び「経営学特論Ⅰ」」と、経営学系専攻(ビジネス・コース)の展開科目の項中「

研究・調査インターンシップ

2又は4

」とあるのは「

研究・調査インターンシップ

2

経営学特論Ⅰ(注)

2又は4

」と、「(注) 「経営学特論」及び「ケーススタディー」」とあるのは、「(注) 「経営学特論」、「ケーススタディー」及び「経営学特論Ⅰ」」と、経営学系専攻(グローバル・マネジメントコース)の展開科目の項中「

研究・調査インターンシップ

2

」とあるのは「

研究・調査インターンシップ

2

経営学特論Ⅰ(注)

2又は4

」と、「「(注) 「経営学特論」」とあるのは「(注)「経営学特論Ⅰ」及び「経営学特論」」と、それぞれ読み替えるものとする。

5 第2項の場合における改正前の別表2の適用については、経営学系専攻の展開科目の項中「

研究・調査インターンシップ特研

2

」とあるのは「

研究・調査インターンシップ特研

2

経営学特研Ⅰ(注)

2又は4

」と、「(注) 「経営学特研」及び「事例特研」」とあるのは「(注) 「経営学特研」、「事例特研」及び「経営学特研Ⅰ」」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の第5条第2項及び第6条第2項の適用については、これらの規定中「及びグローバルイニシアティブ科目」とあるのは「、グローバルイニシアティブ科目及び国際交流科目」と、改正前の別表1の適用については、各専攻の履修方法の高度国際性涵養教育科目の項中「グローバルイニシアティブ科目」とあるのは、「グローバルイニシアティブ科目又は国際交流科目」と、それぞれ読み替えるものとする。

附則

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。

2 令和7年3月31日現在在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の別表1の適用については、経済学専攻の表の応用科目の項中「


西洋経営史Ⅱ

2

○

」とあるのは「


西洋経営史Ⅱ

2

○


応用計量経済Ⅰ

2

○


応用計量経済Ⅱ

2

○


行動・実験経済学Ⅰ

2

○


行動・実験経済学Ⅱ

2

○

」と読み替えるものとする。

4 第2項の場合における改正前の別表1の適用については、経済学専攻の履修方法の表の高度国際性涵養教育科目の項中「

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・本専攻が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

・国際交流科目の大学院学生対象授業科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)のうち、本研究科が認める科目

・他研究科が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)で本研究科が指定する科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

」とあるのは、「

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・本専攻が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

・国際交流科目の大学院学生対象授業科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)のうち、本研究科が認める科目

・他研究科等が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

」と、経営学系専攻の履修方法の表の高度国際性涵養教育科目の項中「

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・本専攻が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

・国際交流科目の大学院学生対象授業科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)のうち、本研究科が認める科目

・他研究科が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)で本研究科が指定する科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

」とあるのは、「

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・本専攻が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

・国際交流科目の大学院学生対象授業科目(グローバルイニシアティブ科目群に限る。)のうち、本研究科が認める科目

・他研究科等が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 第2項の場合における改正前の別表2の適用については、経済学専攻の表の応用科目の項中「

西洋経営史特研Ⅱ

2

」とあるのは「

西洋経営史特研Ⅱ

2

応用計量経済特研Ⅰ

2

応用計量経済特研Ⅱ

2

行動・実験経済学特研Ⅰ

2

行動・実験経済学特研Ⅱ

2

」と読み替えるものとする。

附則

1 この改正は、令和8年4月1日から施行する。

2 令和8年3月31日現在在学中の者については、改正後の第19条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1

前期課程授業科目表

経済学専攻

授業科目表

科目区分

授業科目名

単位数

国際性涵養

(注1)

基本科目

経済学コース(理論・実証)

ミクロ経済Ⅰ

2


ミクロ経済Ⅱ

2


マクロ経済Ⅰ

2


マクロ経済Ⅱ

2


計量経済Ⅰ

2


計量経済Ⅱ

2


経済学コース(経済史・経営史)

経済史Ⅰ

2


経済史Ⅱ

2


経営史Ⅰ

2


経営史Ⅱ

2


応用経済コース

ミクロ経済基礎

2


マクロ経済基礎

2


計量経済基礎

2


政策史基礎

2


経済制度・事例分析コース

経済史Ⅰ

2


経営史Ⅰ

2


計量経済基礎

2


政策史基礎

2


応用科目

ミクロ経済分析Ⅰ

2

○

ミクロ経済分析Ⅱ

2

○

マクロ経済分析Ⅰ

2

○

マクロ経済分析Ⅱ

2

○

計量経済分析Ⅰ

2

○

計量経済分析Ⅱ

2

○

経済数学

2

○

公共経済Ⅰ

2

○

公共経済Ⅱ

2

○

財政Ⅰ

2

○

財政Ⅱ

2

○

金融Ⅰ

2

○

金融Ⅱ

2

○

国際経済Ⅰ

2

○

国際経済Ⅱ

2

○

開発経済Ⅰ

2

○

開発経済Ⅱ

2

○

労働経済Ⅰ

2

○

労働経済Ⅱ

2

○

都市・地域経済Ⅰ

2

○

都市・地域経済Ⅱ

2

○

数理経済分析Ⅰ

2

○

数理経済分析Ⅱ

2

○

産業組織Ⅰ

2

○

産業組織Ⅱ

2

○

日本経済史Ⅰ

2

○

日本経済史Ⅱ

2

○

近代日本経済史Ⅰ

2

○

近代日本経済史Ⅱ

2

○

グローバル経営史Ⅰ

2

○

グローバル経営史Ⅱ

2

○

西洋経済史Ⅰ

2

○

西洋経済史Ⅱ

2

○

西洋経営史Ⅰ

2

○

西洋経営史Ⅱ

2

○

応用計量経済Ⅰ

2

○

応用計量経済Ⅱ

2

○

行動・実験経済学Ⅰ

2

○

行動・実験経済学Ⅱ

2

○

展開科目

経済学特論(注2)

2又は4


研究指導

研究指導演習

4


履修方法

区分

修得単位数等

専門教育科目

経済学コース(理論・実証)

授業科目表の基本科目のうちから6単位、応用科目のうちから4単位及び「研究指導演習」4単位を修得しなければならない。

経済学コース(経済史・経営史)

授業科目表の基本科目のうちから8単位、応用科目のうちから4単位及び「研究指導演習」4単位を修得しなければならない。

応用経済コース

授業科目表の基本科目のうちから6単位、応用科目のうちから4単位及び「研究指導演習」4単位を修得しなければならない。

経済制度・事例分析コース

授業科目表の基本科目のうちから6単位、応用科目のうちから4単位及び「研究指導演習」4単位を修得しなければならない。

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・本専攻が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

・国際交流科目の大学院学生対象授業科目のうち、本研究科が認める科目

・他研究科等が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

高度教養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・経営学系専攻の科目(「研究指導演習Ⅰ」、「研究指導演習Ⅱ」、「研究指導演習Ⅲ」及び「研究指導演習Ⅳ」を除く。)

・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

合計

上記の要件をすべて満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。

(注1) 表中の国際性涵養の欄の○印は、経済学研究科が開設する高度国際性涵養教育科目を兼ねることを示す。当該科目を履修した場合は、高度国際性涵養教育科目に優先して充当する。ただし、高度国際性涵養教育科目の2単位を既に充足している場合は、表中の科目区分に充当する。

(注2) 「経済学特論」は、副題を付して開講し、副題又は開講年が異なる場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。

経営学系専攻

授業科目表

科目区分

授業科目名

単位数

国際性涵養

(注1)

基本科目

統計基礎

2


オペレーションズ・リサーチ

2


リスク・マネジメント

2


確率モデルとシミュレーション

2


統計解析

2


データマイニング論

2


財務諸表分析

2


マネジメント・アカウンティング

2


マーケティング・サイエンス

2


マーケティング・マネジメント

2


投資理論

2


人的資源管理

2


アジア・企業マネジメント

2


研究指導演習Ⅰ

2


研究指導演習Ⅱ

2


経営学特論Ⅰ(注2)

2又は4


応用科目

経営意思決定

2

○

金融工学

2

○

応用統計分析

2

○

テキストマイニング論

2

○

理論会計分析

2

○

実証会計分析

2

○

コーポレート・ファイナンス

2

○

アセット・プライシング

2

○

経営戦略論

2

○

国際経営

2

○

組織行動論

2

○

研究指導演習Ⅲ

2


研究指導演習Ⅳ

2


経営学特論Ⅱ(注2)

2又は4


ケーススタディ(注2)

2又は4


テクノロジーデザイン論(注3)

2


知的財産権(注3)

2


知価社会論(注3)

2


技術融合論(注3)

2


都市・地域再生論(注3)

2


ビジネスエンジニアリング特別講義(注3)

1


テクノロジーデザイン演習(注3)

1


知的財産権演習(注3)

1


イノベーションデザイン実践(注3)

2


履修方法

区分

修得単位数等

専門教育科目

授業科目表の基本科目のうちから8単位、応用科目のうちから6単位を修得しなければならない。

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・本専攻が高度国際性涵養教育科目として開設する科目

・国際交流科目の大学院学生対象授業科目のうち、本研究科が認める科目

・他研究科等が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

高度教養教育科目

次の授業科目のうちから、2単位以上修得しなければならない。

・経済学専攻の科目(「研究指導演習」を除く。)

・他研究科が高度教養教育科目として提供する科目で本研究科が指定する科目

・大学院横断教育科目で本研究科が認める科目

・リーディングプログラム科目で本研究科が認める科目

合計

上記の要件をすべて満たしたうえで、合計30単位以上を修得しなければならない。

(注1) 表中の国際性涵養の欄の○印は、経済学研究科が開設する高度国際性涵養教育科目を兼ねることを示す。当該科目を履修した場合は、高度国際性涵養教育科目に優先して充当する。ただし、高度国際性涵養教育科目の2単位を既に充足している場合は、表中の科目区分に充当する。

(注2) 「経営学特論Ⅰ」、「経営学特論Ⅱ」及び「ケーススタディ」は、副題を付して開講し、副題又は開講年が異なる場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。

(注3) 工学研究科開講の科目であり、ビジネスコースの学生のみ履修することができる。ただし、当該コースの学生のうち工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻から推薦を受けて入学したものは履修することができない。

別表2

後期課程授業科目表

経済学専攻

授業科目名

単位数

ミクロ経済特研Ⅰ

2

ミクロ経済特研Ⅱ

2

マクロ経済特研Ⅰ

2

マクロ経済特研Ⅱ

2

計量経済特研Ⅰ

2

計量経済特研Ⅱ

2

経済史特研Ⅰ

2

経済史特研Ⅱ

2

経営史特研Ⅰ

2

経営史特研Ⅱ

2

ミクロ経済基礎特研

2

マクロ経済基礎特研

2

計量経済基礎特研

2

政策史基礎特研

2

ミクロ経済分析特研Ⅰ

2

ミクロ経済分析特研Ⅱ

2

マクロ経済分析特研Ⅰ

2

マクロ経済分析特研Ⅱ

2

計量経済分析特研Ⅰ

2

計量経済分析特研Ⅱ

2

経済数学特研

2

公共経済特研Ⅰ

2

公共経済特研Ⅱ

2

財政特研Ⅰ

2

財政特研Ⅱ

2

金融特研Ⅰ

2

金融特研Ⅱ

2

国際経済特研Ⅰ

2

国際経済特研Ⅱ

2

開発経済特研Ⅰ

2

開発経済特研Ⅱ

2

労働経済特研Ⅰ

2

労働経済特研Ⅱ

2

都市・地域経済特研Ⅰ

2

都市・地域経済特研Ⅱ

2

数理経済分析特研Ⅰ

2

数理経済分析特研Ⅱ

2

産業組織特研Ⅰ

2

産業組織特研Ⅱ

2

日本経済史特研Ⅰ

2

日本経済史特研Ⅱ

2

近代日本経済史特研Ⅰ

2

近代日本経済史特研Ⅱ

2

グローバル経営史特研Ⅰ

2

グローバル経営史特研Ⅱ

2

西洋経済史特研Ⅰ

2

西洋経済史特研Ⅱ

2

西洋経営史特研Ⅰ

2

西洋経営史特研Ⅱ

2

応用計量経済特研Ⅰ

2

応用計量経済特研Ⅱ

2

行動・実験経済学特研Ⅰ

2

行動・実験経済学特研Ⅱ

2

経済学特研(注)

2又は4

学位論文指導演習

4

(注) 「経済学特研」は、副題を付して開講し、副題又は開講年が異なる場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。

経営学系専攻

授業科目名

単位数

オペレーションズ・リサーチ特研

2

リスク・マネジメント特研

2

確率モデルとシミュレーション特研

2

統計解析特研

2

データマイニング論特研

2

財務諸表分析特研

2

マネジメント・アカウンティング特研

2

マーケティング・サイエンス特研

2

マーケティング・マネジメント特研

2

投資理論特研

2

人的資源管理特研

2

アジア企業・マネジメント特研

2

経営意思決定特研

2

金融工学特研

2

応用統計分析特研

2

テキストマイニング論特研

2

理論会計分析特研

2

実証会計分析特研

2

コーポレート・ファイナンス特研

2

アセット・プライシング特研

2

経営戦略論特研

2

国際経営特研

2

組織行動論特研

2

経営学特研Ⅰ(注)

2又は4

経営学特研Ⅱ(注)

2又は4

ケーススタディ特研(注)

2又は4

学位論文指導演習Ⅰ

2

学位論文指導演習Ⅱ

2

(注) 「経営学特研Ⅰ」、「経営学特研Ⅱ」及び「ケーススタディ特研」は、副題を付けて開講し、副題又は開講年が異なる場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。

大阪大学大学院経済学研究科規程

 第2編第6章 経済学部・経済学研究科

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第6章 経済学部・経済学研究科
沿革情報
◆ 第2編第6章 経済学部・経済学研究科
◇ 平成14年2月20日 種別なし
◇ 平成16年3月17日 種別なし
◇ 平成17年3月31日 種別なし
◇ 平成18年3月10日 種別なし
◇ 平成19年3月27日 種別なし
◇ 平成20年3月31日 種別なし
◇ 平成21年3月27日 種別なし
◇ 平成22年3月12日 種別なし
◇ 平成22年4月26日 種別なし
◇ 平成22年10月26日 種別なし
◇ 平成23年3月18日 種別なし
◇ 平成24年3月30日 種別なし
◇ 平成25年3月27日 種別なし
◇ 平成26年3月28日 種別なし
◇ 平成27年3月17日 種別なし
◇ 平成29年3月31日 種別なし
◇ 平成31年3月20日 種別なし
◇ 令和3年3月26日 種別なし
◇ 令和4年3月30日 種別なし
◇ 令和7年3月27日 種別なし
◇ 令和8年3月31日 種別なし