○大阪大学経済学部規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学経済学部(以下「本学部」という。)において、大阪大学学部学則(以下「学則」という。)に基づく必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めをしない事項又はこの規程によりがたい事情のあるものについては、本学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、学部長が特別の定めをすることがある。

(目的)

第1条の2 本学部は、経済及び経営システムに関して理論的、実証的及び歴史的なアプローチに基づき、経済及び経営に関する知識の応用及び学問的な貢献を行うことのできる人材を育成するための教育を行うとともに、この教育を通じて、経済及び経営に関する理解を踏まえ、人間に対する深い愛情を持って、世界や日本で生起する社会現象をとらえ、人類の福祉の向上に情熱を燃やす学生を育成することを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程)

第2条 本学部の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成し、総要件単位数は130単位とする。

(教養教育系科目の授業科目、単位数及び履修方法)

第3条 教養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数については、大阪大学全学共通教育規程等に定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、別表1のとおりとする。

(専門教育系科目の授業科目、単位数及び履修方法)

第4条 専門教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数並びに履修方法は、別表2のとおりとする。

(国際性涵養教育系科目の授業科目、単位数及び履修方法)

第5条 国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、大阪大学全学共通教育規程等に定めるところによるものとし、本学部における履修方法については、別表3のとおりとする。

(単位)

第6条 専門教育系科目の授業科目(以下「授業科目」という。)は、講義及びセミナーにより行い、15時間をもって1単位とする。

(他の学部の授業科目の履修)

第7条 学生は、他の学部の授業科目を当該学部の定めるところにより、履修することができる。

2 前項の場合には、あらかじめ学部長を経て、当該学部長の許可を受けるものとする。

(随意科目)

第8条 学生は、随意科目として、前条に定める授業科目のほか、本学部及び他学部の授業科目を聴講することができる。ただし、理科系学部の授業科目を聴講する場合には、前条第2項の規定を準用する。

2 随意科目は、単位に算入しない。

(履修科目の登録)

第9条 学生は、本学部の指定する期間内に、当該学期又は学年において、履修しようとする授業科目を登録しなければならない。履修科目の変更又は取消しについても同様とする。

(他の大学等における授業科目の履修)

第10条 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認める場合は、学則第10条の3の規定により他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)若しくは短期大学の授業科目を履修することができる。

2 前項により修得した単位数は、本学部教授会における単位認定の議を経て、60単位を限度として卒業に要する単位数に算入することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第10条の2 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認める場合は、学則第13条及び第18条の規定により本学部に入学した者が本学部入学前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科目の単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、本学部において修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、本学において修得した単位以外のものについては、本学部教授会における単位認定の議を経て、前条第2項により修得した単位と合わせて60単位を限度として、卒業に要する単位数に算入することができる。

第3章 授業科目の試験

(定期試験)

第11条 授業科目の試験は、学期の終わりに行う。ただし、特定の授業科目については、学年の終わりに行う。

(追試験)

第12条 前条の試験のほか、学部長が教授会の議を経て特に必要があると認める場合は、追試験及び再試験を行うことがある。

(受験科目)

第13条 学生は、履修した授業科目についてのみ、その試験を受けることができる。

2 既に単位を修得した同一授業科目については、再び試験を受けることはできない。

(試験を行う教員)

第14条 試験は、当該授業科目の授業を担当した教員がこれを行う。ただし、当該教員が退職した場合又は当該教員に支障のある場合には、教授会の議を経て、学部長が指名する教員が、これを行う。

(臨時試験)

第15条 教員は、学部長が教授会の議を経て認めた場合は、その担当の授業科目について、臨時に試験を行うことができる。

(試験及び評価)

第16条 履修した各授業科目の合否は、当該授業担当教員が実施する筆記試験によって決定する。ただし、試験に代わる方法によることもできる。

2 各授業科目の試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。

S(90点以上)

A(80点以上90点未満)

B(70点以上80点未満)

C(60点以上70点未満)

F(60点未満)

(単位の付与)

第17条 前条の規定により、合格した授業科目については、所定の単位を付与する。

第4章 転部

(転部)

第18条 他学部の学生が本学部に転部を願い出たときは、学部長が本学部の定める基準と方法による選考を経て、本学部に転部を許可することがある。

第5章 編入学及び再入学

(編入学)

第19条 学則第14条の4の規定により、本学部の第3年次に編入学を志願する者で、次の各号のいずれかに該当するものについては、学部長は、教授会の議を経て選考するものとする。

(1) 大学若しくは専門職大学を卒業した者又は大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者

(2) 修業年限4年以上の大学又は専門職大学において休学期間を除き2年以上在学した者

(3) 短期大学(専門職短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者

(4) 外国において、前3号のいずれかに相当する資格を得たと本学部において認められる者

(編入学生の修業年限等)

第20条 前項の規定による選考を経て編入学した者(以下「編入学生」という。)の修業年限は2年とし、在学年限は4年とする。

2 編入学生の休学期間は、2年を超えることができない。

第21条 編入学生が履修すべき授業科目、修得すべき単位数及び履修方法については、学部長が教授会の議を経て、別に定める。

(再入学及び除籍)

第22条 本学部を退学した者が、再び入学を志願したときは、学部長は、教授会の議を経て、入学を選考するものとする。

2 学則第32条の規定により除籍された者から、所定の期間内に、未納の授業料を添えて復籍の願い出があったときは、学部長が、教授会の議を経て、復籍を認めることができる。

3 前2項の規定により再入学又は復籍した学生(以下「再入学者等」という。)の在学期間には、退学又は除籍前の在学期間を通算する。

4 再入学者等が退学又は除籍前に修得した授業科目及びその単位は、有効とする。

第6章 卒業

(卒業の資格)

第23条 本学部を卒業し、学士(経済学)の学位を得る者は、所定の期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位を修得した者とする。

第7章 特別聴講学生

(入学手続)

第24条 特別聴講学生として入学を志願する者は、別に定める手続により、所属する大学又は専門職大学を通じて、学部長に願い出るものとする。

(入学時期及び在学期間)

第25条 特別聴講学生の入学の時期は、4月1日又は10月1日とし、その在学期間は、履修する授業科目が配置された期間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(入学資格)

第26条 特別聴講学生として入学を志願することのできる者は、本学との協議の成立している他の大学又は専門職大学の在学生とする。

2 外国の大学からの特別聴講学生の入学資格については、その都度教授会の議を経て、学部長が判定する。

(履修の評価及び単位)

第27条 特別聴講学生の試験及び単位については、第11条及び第13条から第17条までの規定を準用する。

第8章 科目等履修生及び研究生

(科目等履修生の入学手続)

第28条 科目等履修生として入学を志願する者は、履修しようとする授業科目を記載し、履歴書その他必要書類を添え、学部長に願い出るものとする。

(科目等履修生の入学時期及び在学期間)

第29条 科目等履修生の入学の時期は、4月1日又は10月1日とし、その在学期間は、履修する授業科目が配置された期間とする。

(科目等履修生の入学資格)

第30条 科目等履修生として入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学部長が教授会の議を経て、短期大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めた者

(2) 学部長が教授会の議を経て、適当と認めた者

(科目等履修生の履修科目、試験及び単位の授与)

第31条 科目等履修生が履修できる授業科目数は、7科目以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 教育職員免許状取得に必要な教職に関する科目として履修する場合

(2) その他学部長が教授会の議を経て、必要と認めた場合

2 科目等履修生の試験及び単位については、第11条及び第13条から第17条までの規定を準用する。

(研究生の入学手続)

第32条 研究生として入学を志願する者は、その研究しようとする事項を記載し、履歴書その他必要書類を添え、学部長に願い出るものとする。

(研究生の入学時期)

第33条 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(研究生の在学期間)

第34条 研究生の在学期間は原則として、1年とする。ただし、引き続き在学を希望する者は、延長を学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(研究生の入学資格)

第35条 研究生として入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学又は専門職大学を卒業した者

(2) 学部長が教授会の議を経て、前号の者と同等以上の学力があると認めた者

(研究生の指導)

第36条 研究生の指導教員は、教授会の議を経て、学部長が定める。

2 研究生は、指導教員及び当該授業科目の担当教員の許可を受けて、講義に出席することができる。

(証明書の交付)

第37条 研究生で相当の成績を修めた者には、学部長は、教授会の議を経て、研究証明書を交付することができる。

(準用規定)

第38条 科目等履修生及び研究生に対しては、この章の規定のほか、学生に関する規定を準用する。

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日現在、在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成6年4月1日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学する者については、なお従前の例による。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成7年12月13日から施行する。

1 この改正は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日現在、在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成8年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位数については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目及びその単位を既に修得している者は、対応右欄の授業科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

経済思想(4単位)

経済思想(2単位)

経済学説史(2単位)

経済学説史(4単位)

企業経済学(2単位)

企業経済学(4単位)

1 この改正は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日現在、在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成9年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成10年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成11年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成12年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成13年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成15年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転部する者については、改正後の別表1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成16年4月1日から施行し、改正後の第22条第2項の規定は、平成16年3月31日以後に除籍された者に適用する。

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の別表1にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、「基礎心理学」(2単位)とあるのは、「対人関係の心理学」(2単位)と読み替えるものとする。

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の別表1及び別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日現在、在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学又は再入学する者については、改正後の別表2のⅠの2及び5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この改正施行の際、既に修得した次表の左欄に掲げる授業科目及びその単位数については、改正後の別表2のⅡの第3表及び第4表の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該授業科目及びその単位を既に修得している者は、対応右欄の科目を履修できないものとする。

左欄

右欄

経営組織(4単位)

経営管理(2単位)

組織論(2単位)

財務会計(4単位)

財務会計1(2単位)

財務会計2(2単位)

マーケティング(4単位)

マーケティング1(2単位)

マーケティング2(2単位)

経営科学(4単位)

経営科学基礎(2単位)

応用経営科学(2単位)

経営工学(4単位)

生産マネジメント基礎(2単位)

現代生産マネジメント(2単位)

経営システム(4単位)

データマイニング(2単位)

テキストマイニング(2単位)

経営情報(4単位)

経営情報システム(4単位)

経営戦略(4単位)

事業創造論(2単位)

戦略論(2単位)

企業経済学(4単位)

企業経済学1(2単位)

企業経済学2(2単位)

データ解析(4単位)

上級統計(2単位)

データ解析論(2単位)

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合における改正前の第9条の適用については、同条第1項中「他の大学若しくは短期大学又は外国の大学」とあるのは「他の大学、専門職大学若しくは短期大学(専門職短期大学を含む。以下同じ。)又は外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)」と、改正前の別表2の適用については、Ⅰの9の「大阪大学グローバルコラボレーション科目規程に定めるグローバルコラボレーション科目」とあるのは「大阪大学グローバルコラボレーション科目規程に定めるグローバルコラボレーション科目又は大阪大学グローバルイニシアティブ科目規程に定めるグローバルイニシアティブ科目」と、Ⅰの10の「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは「、グローバルコラボレーション科目及びグローバルイニシアティブ科目」とそれぞれ読み替えるものとする。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日現在在学中の者(以下この項において「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学する者については、改正後の別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表1

教養教育系科目の履修方法

教養教育系科目について、次に示すとおり全学共通教育科目を16単位以上、高度教養教育科目を2単位以上修得しなければならない。

全学共通教育科目

学問への扉

学問への扉のうち、本学部が指定する授業科目の中から2単位を修得しなければならない。

基盤教養教育科目

基盤教養教育科目のうち本学部が指定する授業科目の中から「ミクロ経済学の考え方」(2単位)及び「マクロ経済学の考え方」(2単位)の2科目を必修とし、更に選択必修科目として必修科目以外から6単位以上を修得し、計10単位以上を修得しなければならない。なお、「ミクロ経済学の考え方」及び「マクロ経済学の考え方」は、ともに1年次春学期から夏学期に履修することが望ましい。

情報教育科目

「情報社会基礎」(2単位)を修得しなければならない。

健康・スポーツ教育科目

「スポーツ実習A」(1単位)を必修とし、更に「スポーツ科学」(1単位)、「健康科学実習A」(1単位)又は「健康科学」(1単位)のいずれかを選択履修し、計2単位を修得しなければならない。

高度教養教育科目

次の授業科目のうちから、2年次秋学期以降に選択履修し、2単位以上修得しなければならない。

・他学部等が高度教養教育科目として提供する専門教育科目(全学教育推進機構が運営する「解析学入門」及び「線形代数学入門」以外の専門基礎教育科目を含む。)で本学部が指定する科目

・全学教育推進機構が開講する高度教養教育科目の中から本学部が指定する科目

・コミュニケーションデザイン科目の中から本学部が認める科目

備考

1 全学共通教育科目で16単位を超えて修得した単位数(アドヴァンスト・セミナーを含み、健康・スポーツ教育科目を除く。)については、卒業に要する単位に算入することができる。

2 高度教養教育科目で2単位を超えて修得した単位数については、卒業に要する単位に算入することができる。

別表2

Ⅰ 専門教育系科目の履修方法

1 専門教育系科目表に掲げる授業科目の中から、配当学期に基づき次の履修方法により、72単位以上を修得しなければならない。なお、在籍学期より後の学期に配当されている専門教育系科目は履修することができない。

2 専門基礎教育科目及び必修科目

(1) 第1―1表及び第1―2表に掲げる「解析学入門」(専門基礎教育科目)、「線形代数学入門」(専門基礎教育科目)、「専門セミナー」及び「研究セミナー」は必ず修得しなければならない。

(2) 「専門セミナー」は、2年次に履修するのが望ましい。この科目を履修するためには、基盤教養教育科目の「ミクロ経済学の考え方」及び「マクロ経済学の考え方」を履修していることが望ましい。

(3) 「専門セミナー」は、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期に1科目のみを履修することができる。

(4) 編入学及び転部した学生については、(2)にかかわらず、「専門セミナー」の履修を認める。

(5) 「専門セミナー」の2単位を超える単位数については、「選択科目」の単位として、2単位を限度に卒業に要する単位数に算入することができる。

(6) 「研究セミナー」の履修は、3年次からとし、各年次に1科目のみを履修することができる。

(7) 「研究セミナー」は、3年次、4年次ともに履修することが望ましく、「研究セミナー」の4単位を超える単位数には、4単位を限度に「選択科目」の単位に算入することができる。

3 選択必修1

(1) 第2表に掲げた科目のうちから12単位以上を選択修得しなければならない。

(2) 12単位を超える単位数については、「選択科目」の単位として卒業に要する単位数に算入することができる。

4 選択必修2

(1) 第3表に掲げた授業科目のうちから28単位以上を選択修得しなければならない。

(2) 28単位を超える単位数については、「選択科目」の単位として卒業に要する単位数に算入することができる。

5 選択科目

(1) 第4表に掲げた授業科目のうちから選択科目として履修することができ、2の(5)及び(7)、3の(2)並びに4の(2)により、「選択科目」とした単位と合わせて、22単位以上を選択修得しなければならない。

(2) 22単位を超える単位数については、卒業に要する単位に算入することができる。

(3) 3年次以上において大学間交流協定及び部局間交流協定(以下「交流協定」という。)に基づき留学する場合に限り、「研究セミナーA」(2単位)又は「研究セミナーB」(2単位)を履修することができ、3年次以上において秋学期から1年間、交流協定に基づき留学する場合に限り、「研究セミナーA」(2単位)、「研究セミナーB」(2単位)の順に履修し修得することで、必修科目の「研究セミナー」の4単位を修得したものとみなす。

(4) 第5表に掲げた科目の修得単位は、卒業に要する単位に算入することができる。

6 他学部専門教育科目

本学部規程第7条の規定に基づき、他の学部で修得した専門教育科目の単位数は、卒業に要する単位数に算入できる。

7 教職教育科目

教職教育科目の修得単位は卒業に要する単位数に算入しない。

Ⅱ 専門教育系科目表

(第1―1表)

区分

授業科目

単位数

配当学期

国際性涵養

専門基礎教育科目

解析学入門

2

1年次春学期から1年次冬学期まで


線形代数学入門

2

1年次春学期から1年次冬学期まで


(第1―2表)

区分

授業科目

単位数

配当学期

国際性涵養

必修科目

専門セミナー

2

2年次春学期から2年次冬学期まで


研究セミナー

4

3年次春学期から4年次冬学期まで


(第2表)

区分

授業科目

単位数

配当学期

国際性涵養

選択必修1

マクロ経済

4

2年次春学期から2年次夏学期まで


ミクロ経済

4

1年次秋学期から1年次冬学期まで


経済史

4

2年次春学期から2年次夏学期まで


経営計算システム

4

1年次秋学期から1年次冬学期まで


統計

4

2年次春学期から2年次夏学期まで


(第3表)

区分

授業科目

単位数

配当学期

国際性涵養

選択必修2

財政

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

金融

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

国際経済

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

労働経済

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

都市・地域経済

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経済学史

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

応用ミクロ経済

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経済発展

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

公共経済

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

計量経済

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

日本経済史1

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

日本経済史2

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

西洋経済史1

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

西洋経済史2

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経営管理

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

組織論

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経営戦略

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

財務会計

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

ファイナンス

4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

マーケティング1

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

マーケティング2

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経営科学基礎

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

応用経営科学

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

データマイニング

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経営史1

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

経営史2

2

2年次秋学期から4年次冬学期まで

各論

2又は4

2年次秋学期から4年次冬学期まで

(第4表)

区分

授業科目

単位数

配当学期

国際性涵養

選択科目

数理経済

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


技術経営

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


管理会計

4

3年次春学期から4年次冬学期まで


企業金融

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


テキストマイニング

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


経済地理

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


上級マクロ経済1

2

3年次春学期から4年次冬学期まで

上級マクロ経済2

2

3年次春学期から4年次冬学期まで

上級ミクロ経済1

2

3年次春学期から4年次冬学期まで

上級ミクロ経済2

2

3年次春学期から4年次冬学期まで

上級計量経済1

2

3年次春学期から4年次冬学期まで

上級計量経済2

2

3年次春学期から4年次冬学期まで

上級統計

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


労働法

4

3年次春学期から4年次冬学期まで


社会保障法

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


国際関係論入門

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


研究セミナーA

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


研究セミナーB

2

3年次春学期から4年次冬学期まで


特殊講義

2又は4

3年次春学期から4年次冬学期まで


(第5表)

区分

授業科目

単位数

配当学期

国際性涵養

選択科目(教職)

日本史の考え方

2

1年次春学期から4年次冬学期まで


世界史の考え方

2

1年次春学期から4年次冬学期まで


哲学の基礎A

2

1年次春学期から4年次冬学期まで


哲学の基礎B

2

1年次春学期から4年次冬学期まで


備考

1 第1表の「専門セミナー」は、副題を付して開講し、副題を異にする場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。ただし、春学期及び夏学期又は秋学期及び冬学期に1科目のみを履修することができる。

2 第1表の「研究セミナー」、第4表の「研究セミナーA」及び「研究セミナーB」は、副題に開講年度を付して開講し、開講年度を異にする場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。

3 第3表の「各論」及び第4表の「特殊講義」は、各年度において、副題を付して開講し、副題を異にする場合は、それぞれについて所定の単位を付与する。

4 授業科目の配当学期は、事情により、通年への移行を含めて変更することがある。

5 各表の国際性涵養の欄の○印は、高度国際性涵養教育科目を兼ねることを示す。当該科目を履修した場合は、高度国際性涵養教育科目に優先して充当する。ただし、高度国際性涵養教育科目の必要修得単位の2単位を既に充足している場合は、各表の区分に充当する。

別表3

国際性涵養教育系科目の履修方法

国際性涵養教育系科目について、次に示すとおりマルチリンガル教育科目を16単位以上、高度国際性涵養教育科目を2単位以上修得しなければならない。

全学共通教育科目

マルチリンガル教育科目

①第1外国語として、「英語」の授業科目のうちから「総合英語」から6単位及び「実践英語」から2単位の計8単位を修得しなければならない。ただし、英語を母語とする外国人留学生は、第1外国語として、第2外国語の「ドイツ語」、「フランス語」、「ロシア語」及び「中国語」のうちから1外国語(4単位)及びグローバル理解から当該外国語と同一の科目(4単位)又は第2外国語の「日本語」(8単位)を選択し、履修することができる。

②第2外国語として、「ドイツ語」、「フランス語」、「ロシア語」及び「中国語」のうちから1外国語を選択し、4単位を修得しなければならない。ただし、外国人留学生は、「日本語」を選択し、履修することができる。この場合、第1外国語として、「日本語」を履修している外国人留学生については、第2外国語として「日本語」を選択できない。

③グローバル理解の授業科目のうちから、授業科目の中から第2外国語で選択した外国語と同一の科目4単位を修得しなければならない。ただし、外国人留学生で第2外国語の「日本語」を選択履修した場合は、「多文化コミュニケーション(日本語)」の科目4単位を修得しなければならない。

高度国際性涵養教育科目

次の授業科目のうちから2年次秋学期以降に選択履修し、2単位以上修得しなければならない。

別表2のⅡ専門教育系科目表の高度国際性涵養教育科目

・国際交流科目の学部学生対象授業科目(国際交流科目群又はグローバルイニシアティブ科目群に限る。)のうち、本学部が認める科目

・他学部が開設する高度国際性涵養教育科目(ただし、専門教育科目のうち国際性涵養教育系科目の性質も有する科目として取扱う科目は除く。)のうち、本学部が認める科目

備考

1 マルチリンガル教育科目のうち、合計16単位を超えて修得した単位数(第2外国語の上級科目を含む。)については、卒業に要する単位に算入することができる。

2 高度国際性涵養教育科目で2単位を超えて修得した単位数については、卒業に要する単位に算入することができる。

大阪大学経済学部規程

 第2編第6章 経済学部・経済学研究科

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第6章 経済学部・経済学研究科
沿革情報
第2編第6章 経済学部・経済学研究科
平成15年3月19日 種別なし
平成16年3月17日 種別なし
平成18年3月10日 種別なし
平成19年3月27日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年10月26日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし