○大阪大学大学院法学研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院法学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第4条 候補者は、法学研究科の専任教授及び高等司法研究科の専任教授の中から選考する。
第5条 候補者の選挙は、教授会構成員の3分の2以上出席しなければ行うことができない。
第6条 候補者の選挙は、前条の教授会で投票により行い、3分の2以上の得票者をもって候補者とする。
2 前項により所定の得票者が得られないときは、再投票を行う。この場合においては、過半数の得票者をもって候補者とする。
3 再投票によって決し得ないときは、第3次投票を行う。この投票においては、最多数の得票者をもって候補者とする。ただし、第3次投票によって最多数の得票者数名あるときは決選投票を行う。
4 決選投票の結果なお決し得ない場合は、くじでこれを決める。
第7条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができる。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は1回限りとする。
3 引き続く再任の場合の研究科長の任期は、第1項の規定にかかわらず、1年とする。
附則
1 この規程は、平成12年5月1日から施行する。
2 大阪大学法学部長及び評議員選考規程(昭和28年12月26日制定)は、廃止する。
附則
1 この改正は、平成14年2月20日から施行する。
2 この改正施行後最初に選考される研究科長の任期は、改正後の第7条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第8条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年5月16日から施行する。