○大阪大学法学部教授会規程
第1条 大阪大学法学部教授会(以下「教授会」という。)は、次の各号に掲げる組織に所属する専任の教授、准教授及び講師をもって組織する。
(1) 法学研究科
(2) 経済学研究科(法学部国際公共政策学科の学科目に配置される者に限る。)
(3) 国際公共政策研究科
(4) 高等司法研究科
第2条 教授会は、学部長が招集し、その議長となる。
2 学部長に支障のあるときは、副学部長が、その職務を代行する。
3 教授会の構成員(学部長を除く。以下この項において同じ。)は、構成員の3分の1以上の同意を得た場合は、会議の目的である事項を示し、学部長に会議の開催を求めることができる。
第3条 教授会を招集するときには、あらかじめその目的である事項を構成員に文書をもって通知しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
第4条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、教授会の議によってその定足数から除外することができる。
(1) 引き続き2月以上にわたり教授会に出席することができないと認められた者
(2) 休職中の者
(3) その他教授会で承認された者
第5条 議事は、出席した構成員の過半数をもってこれを決する。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第6条 議事の表決は、無記名の投票による。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがある場合を除いて、事項により投票によらないことができる。
第7条 一時の事故のため教授会に出席できない構成員は、会議の目的である事項について、あらかじめ封書による意見書を学部長に委託することができる。
2 前項の場合には、学部長が会議の席上で開封し、これを読み上げる。
第8条 会議は、公開しない。
2 会議の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。
第9条 教授会に、審議事項の一部を審議するため代議員会を置き、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
2 前項に定める代議員会に関し必要な事項は、別に定める。
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
1 この規程は、平成12年5月1日から施行する。
2 大阪大学法学部教授会議事規程(昭和28年8月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。